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愛(ài)車(chē)と暮らす「賃貸ガレージハウス」が誕生 / 神奈川?相模原編

公開(kāi)日:2018/03/31

入居者ニーズは多様化しています。こだわりを持つ入居者に向けて、コンセプトを明確にした賃貸住宅が増加しています。

特色あるコンセプトを持つことで、違いを明確に

商業(yè)地や工業(yè)地、住宅地も共存する神奈川県相模原市に、クルマを趣味に持つ人に向けて建築されたのが、賃貸ガレージハウス「アストン?ギア」です。
敷地面積およそ146坪。1階は車(chē)2臺(tái)を収納できるガレージスペース、2階は1LDKの居住空間となっています。

オーナーの篠崎様は、以前「畑」だったこの地を、相続対策として2年ほど前から賃貸住宅を検討していましたが、近隣には賃貸住宅が多く、特色のあるコンセプトを持つ賃貸住宅が必要だと考えていました。
ちょうどそのころ、ガレージハウスが、ネット上や世間で話(huà)題になっていたこともあり、ガレージハウスを作りたいと考え、選択しました。

そうしたオーナー様のご要望に、大和ハウス工業(yè)の加藤が応えます。
クルマ2臺(tái)が橫並びで入る駐車(chē)スペースを持つだけでなく、ガレージ前のスペースも使えば、最大で4臺(tái)駐車(chē)できるなど、クルマ好きのご入居者が満足できるように、様々な工夫を施しました。
また、內(nèi)部でエンジンをかけておくと、一酸化炭素中毒になってしまう可能性があるため、センサーの設(shè)置も忘れていません。
さらに、後ろの壁にも、化粧不燃板を採(cǎi)用することで、マフラーからの熱焼けにも対応しました。
また、汚れの拭き取りも簡(jiǎn)単で、先々のメンテナンスが容易な構(gòu)造となっています。

オーナーの篠崎様も、様々なこだわりを施しました。たとえば、クルマの保有者は、クルマの下が擦るのを嫌がるため、高低差をできるだけ無(wú)くしました。

ご入居者にもオーナー様にも大きなメリット

クルマ好きの人には大きなメリットがある、この賃貸住宅ですが、オーナー様にとっても、メリットがあります。
まず、ガレージハウスにしたことで、2割以上の賃料アップを図れたこと。そして、2階の居住性を高め、一括借上を?qū)g現(xiàn)しました。
また、コスト面においても、大和ハウス工業(yè)の工業(yè)化認(rèn)定商品を使って建築することで、コストダウンも図れています。

しかしクルマ好きをターゲットにし、明確なコンセプトを打ち出したとしても、空室リスクの心配は、オーナー様であれば誰(shuí)でも感じることでしょう。それに対して篠崎様は明確に答えていただきました。

「元々、この辺の地區(qū)は交通の便があまり良くないので、車(chē)はどうしても必要です。それと、私の友達(dá)にも、高級(jí)車(chē)やスポーツカーを持っている人たちがいるのですが、自分の自宅で車(chē)を出し入れすると騒音などで困る、安心して車(chē)を止められるところが欲しいという話(huà)を聞きました。それも含めて今回計(jì)畫(huà)をしました」

このガレージハウス、構(gòu)想から2年の歳月を経て完成しました。希望を葉えた篠﨑様は、今回のプロジェクトに対して、「無(wú)理をお願(yuàn)いしているところが結(jié)構(gòu)あるので、それに対して真摯に対応していただき、営業(yè)の方、設(shè)計(jì)、工事の方も含めて、よくやっていただいた」と語(yǔ)っていただきました。

大和ハウス工業(yè)の加藤もこのプロジェクトを振り返り、次のように語(yǔ)りました。

新しい試みなので不安はありましたが、結(jié)局最終的には、お引き渡し後すぐに満室になりました。新しい市場(chǎng)を生み出すことができたのではないかと思います。

こだわりを持つご入居者にフォーカスした今回の実例。ニーズを分析し具現(xiàn)化することで、賃料を上げても選ばれる賃貸住宅にすることができる。これからの安定した賃貸住宅経営に大切な視點(diǎn)ではないでしょうか。

立地特性を考慮することが成功する土地活用の第一歩です。詳しくは大和ハウス工業(yè)へご相談ください。

  • 【サブリース會(huì)社による一括借上げ計(jì)畫(huà)における注意事項(xiàng)】
  • ○賃貸住宅を賃貸する場(chǎng)合、借主(サブリース會(huì)社を含む)による一定の條件があります。
  • ○賃料は、契約開(kāi)始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過(guò)時(shí)およびそれ以降も契約に定める期間が経過(guò)するごとに、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場(chǎng)合があります。
  • ○また改定時(shí)期にかかわらず、物価?経済狀況の変動(dòng)や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相當(dāng)になった場(chǎng)合も、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場(chǎng)合があります。
  • ○賃料改定の協(xié)議が、賃料の改定期日以降に整った場(chǎng)合は、改定期日に遡って改定されます。
  • ○賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責(zé)期間が適用される場(chǎng)合があります。
  • ○また、建物や設(shè)備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負(fù)擔(dān)いただく費(fèi)用があります。
  • ○賃貸借契約期間中においても解約になる場(chǎng)合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場(chǎng)合には正當(dāng)な事由が必要となります。

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