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第6回 定期借地権とは何か?
こ今回は、借地借家法によって規定されている定期借地権である(1)一般定期借地権、(2)事業用借地権、(3)建物譲渡特約付借地権の
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第3回 定期借家契約とは?
今回のコラムにおいては、借地借家法第38條に定められている定期借家契約を取り上げたいと思います。借地借家法による普通借家権については
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借地上の建物の増改築
オーナー様においては、土地活用の一つとして第三者に所有土地を賃貸している場合において、借地契約の中で、増改築等の禁止特約を付されているケースが
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賃貸借契約における更新料
更新料とは、土地、建物の賃貸借契約が更新される際に、更新の対価として支払われる一時金のことをいうとされますが、民法や借地借家法には特に更新料に
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借地上の建物買取請求権について
土地を借地人に賃貸して、借地人が借地上に建物を保有している場合、オーナー様にとっては、借地借家法及び舊借地法にて借地人に認められている建物買取請求権
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賃貸住宅と相隣問題
オーナー様が所有地に賃貸住宅を建築しようとしたとき、隣接地に居住する者より、建築予定の賃貸住宅につき、隣接境界線から
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家賃の増減額請求
賃貸住宅を所有されているオーナー様の中には、古くから継続している借家契約における賃料が、相場と比して安すぎるのではないかと感じ、賃料を増額したいと考えていらっしゃるオーナー様や
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定期借家などによる期間限定の契約について
賃貸住宅を所有されているオーナー様が、近い將來建て替えを予定しているような場合、新たに入居を募集する賃借人の契約や既に入居されている賃借人との契約を期間限定の契約に切り替えたりすることがあります。
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一時使用目的の借地権
土地を所有されているオーナー様の中には、近い將來(例えば5年後)に、當該土地の利用を予定している場合等、実際に利用を開始するまでの期間に、一時的に土地を第三者に賃貸することを考えるオーナー様もいらっしゃると思います。
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家族信託の手続きの流れ
最終回は具體的な家族信託の流れをみてみましょう。まず、チェックシートを活用して、ご相談者が抱えている問題を明確にしてください。ひとつでも當てはまる項目がある人は、家族信託の活用を検討してみてください。
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家族信託なら、認知癥になっても、家族で財産管理ができる
平成30年8月26日付日経新聞の一面に、このような記事が載りました。認知癥患者、資産200兆円に!高齢化の進展で、認知癥患者が保有する金融資産が、2030年度には今の1.5倍の215兆円にも達する見込みだというのです(第一生命経済研究所調べ)。
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定期借地権の活用
遊休土地を所有されているオーナー様の中には、土地を第三者に賃貸する等して活用したいと思っているオーナー様も多いと思いますが、一旦借地権を設定した場合には、借地借家法により借地権が保護される結果???
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第2回 底地の売買における留意點
第1回のコラムにおいて、土地活用の基本知識として、土地の所有権、借地権、底地権の違いや、それぞれのメリット?デメリット等について説明をしましたが、今回は、以下の事例を前提に、底地を売卻する場合の留意點について、説明したいと思います。
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第1回 土地の所有権、借地権、底地権の解説
土地を所有されているオーナー様においては、當該土地を活用して第三者から収入を得るためには、第三者に土地自體を貸すか、土地に自ら賃貸住宅を建築して、これを第三者に貸すことが考えられます。
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賃料不払いを原因とする解除に関するトラブル
前回のコラムでは、賃貸住宅の建替え等に伴い賃借人に退去してもらう場合の中途解約や更新拒絶の問題を取り上げました。最終回となる今回のコラムでは、賃料不払いを続ける賃借人を退去させるために、賃貸借契約を解除する場合のトラブルとその対処法について説明したいと思います。
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賃借人の立退きに関するトラブル
賃貸住宅経営において最も身近で、大きなトラブルと言えば、何と言っても賃借人との間のトラブルで、一番は賃料の滯納問題であると思います。今回は、典型的な滯納問題ではないものの、意外と身近に起こり得る賃借人とのトラブルを取り上げてみたいと思います。
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ご両親の財産は大丈夫ですか?
A子さんは、母親が三年前に認知癥になりかけました。その當時はまだ意思確認はできる狀態でしたのでA子さんが代理で母親の預金の引き出しをしていました。
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財産を凍らせない三つの方法
「任意後見」とは、本人がお元気なうちに「いざというとき(ご本人の判斷能力が不十分になったとき)には、この人に判斷を任せる」と決めておく(「任意後見契約」を結ぶ)制度です。この「任意後見契約」をするには「任意後見公正証書」を公証役場で作成しなくてなりません。また、どのようなことを代理してもらうかは事前に決めておく必要があります。
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賃借人との間のトラブル
賃貸住宅経営において最も身近で、大きなトラブルと言えば、何と言っても賃借人との間のトラブルで、一番は賃料の滯納問題であると思います。
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賃貸住宅管理におけるトラブル
賃貸住宅経営において重要なことは、【1】ご入居者を入居させ、かつ、高い稼働率を維持すること、【2】適時かつ適切な修繕等を実施することにより、資産価値を維持すると共に、快適な生活環境を維持すること等にあり、これらがうまく循環している場合には、安定的な賃貸収入を見込むことができますが、これらにつき一度失敗した場合には、悪循環に陥り、深刻な事態に陥ることがあります。
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収益不動産の共有におけるトラブル
第1回のコラムでは、共有土地を活用しようとする際に発生するトラブルについて考察しましたが、今回は、単獨で所有していた収益不動産について、相続が発生したことにより、後発的に共有関係が生じ、結果として発生するトラブルを考察してみたいと思います。
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共有土地の活用におけるトラブル
今回は、不動産投資におけるトラブルとして、共有土地を活用しようとする場合におけるトラブルについて考えてみたいと思います。
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第6回 任意売卻のための実家信託
年々、相続放棄の件數が増加しています。空き家対策として出回っている書籍には安易に相続放棄を勧めている書籍が見受けられますが、相続放棄は不動産の凍結に結びつき、空き家の被害をさらに拡大させてしまいます。
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第5回 実家の共有防止信託
あなたの実家の名義は共有不動産ではありませんか?例えば、父と母の共有だったり、父と親戚の共有だったり。
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第3回 実家信託で実家を売卻!
現在は親が元気に実家(持ち家)に住んでいるので心配ないけれど、將來、高齢者施設のお世話になるかもしれないと思っている方は多いと思います。
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第2回 実家信託のキホン
平成18年に信託法が改正されて、それまでは信託銀行や信託會社しか取り扱わなかった「信託」が使い易くなり、家族や信頼できる人の間でも活用できるようになりました。
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第1回 貴方の実家は大丈夫ですか?
日本では「もったいない精神」が息づいていると言われています。しかし、財産の中で大きな割合を占める不動産がもったいない狀態にさらされています。
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第1回 自分に合った相続対策
「一人として同じ人間がいないのと同じく、ひとつとして同じ相続対策はない」あなたにぴったりと合った相続対策はほかの誰とも同じでない、あなたオリジナルの相続対策であるはずです。
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第5回 今そこにある空き家問題
最近、新聞やテレビなどのメディアで空き家問題についての報道が頻繁になされていますが、不動産をご所有の方にとっては、見過ごすことのできない身近な問題となっています。
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第3回 本當にあった立退きの話(前編)
前回のコラムでは、老朽化した貸家の建替を目的としたご入居者との立退き交渉の実務上のポイントを、法律上の主な論點に沿って解説しましたが、実際には、法律上の要件が揃っていても裁判せずに、交渉で立退きを実現したり、そもそも法律上不十分でも、交渉で立退きを実現できているケースは數多くあります。
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萬が一、賃貸物件が乗っ取られたらどうする?
最初の事例は、テナントビルを所有する方が麻雀店としてテナントの一畫を賃貸していたところ、管理會社による管理も不十分だったためか、いつの間にか反社會的勢力の事務所控室のように使用されていたケースです。
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老朽化した賃貸住宅を建て替えたい!
この事例は、賃貸住宅を所有する方が建物の老朽化を理由に建て替えを計畫し、居住者に立ち退いてもらおうとしたところ、退去に応じてくれなかったというケースです。
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建物をめぐるトラブル
土地の有効活用としては、(1)地上に賃貸用の建物を建てて,それを賃貸するという方法(2)土地を貸して、借主が店舗など建物を建てるという方法が考えられます。
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