2019年10月から消費稅が10%となる予定で、
2019年の殘り3カ月は増稅との付き合い方が焦點となってきました。
家計を守るために、消費稅とどのように向き合えばよいか
再確認しておきましょう。
家賃や授業(yè)料などは、消費稅非課稅
増稅といっても、元から消費稅が非課稅なものがあります。自宅の家賃や學(xué)校の授業(yè)料や入學(xué)金、施設(shè)設(shè)備料は消費稅がかからないため、増稅の影響は受けません。ただし、學(xué)校以外の費用(おけいこ事や塾など)は消費稅の対象です。おけいこ事の費用は年々増えていく傾向があります。増稅を機に、本當に必要なものかどうか見直してみることも必要です。
多くの食料品は軽減稅率で8%のまま
消費稅を8%のままに據(jù)え置く、軽減稅率制度が導(dǎo)入されます。対象となるのは、「飲食料品(酒類及び外食を除く)」と「定期購読契約が締結(jié)された週2回以上発行される新聞」です。食料品に関しては少し複雑になります(図1參照)。同じ商品でも稅率が違ったり、稅込価格が同一となるよう、元の価格を調(diào)整するお店もあります。利用するお店が、消費稅をどのように扱っているかを確認しておきましょう。
増稅は家計を見直すチャンス
増稅のこのタイミングこそ、家計の無駄な出費を見直すチャンス。買い物の前に本當に必要な物か考えたり、買い物後のレシートなどをチェックする習(xí)慣を。無駄な買い物を減らして、増稅2%でも負擔(dān)が増えない家計を目指しましょう。
■軽減稅率の対稱となる食料品の範囲(図1)
外食は軽減稅率の対象外となり10%、テイクアウトや宅配などは軽減稅率が適用されて8%、ファストフードなどではイートインは10%。また、似た商品でも栄養(yǎng)ドリンクは指定醫(yī)薬部外品のものだと10%、炭酸飲料だと8%。みりんは10%だが、みりん風(fēng)調(diào)味料(アルコール分1度未満)は8%になる。
※一體資産…
例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一體となっている資産で、その一體となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。稅抜き1萬円以下であって、食品の価格の締める割合が2/3以上の場合に限り、全體が軽減稅率対象(それ以外の場合は、軽減稅率対象外)となります。
■キャッシュレス決済でポイント還元
増稅の負擔(dān)軽減策として、キャッシュレス決済によるポイント還元制度があります(2020年6月まで)。ポイント還元率は最大で5%(中小企業(yè)の店舗利用)。増稅分2%よりポイント還元の方が多くなり、増稅前よりお得となる場合も。特に高額な買い物をするときは効果が大きいので、どの店で利用できるか、還元率はどれくらいかなど、確認をしておきましょう。
ファイナンシャルプランナー 福一 由紀
※掲載の情報は、2019年8月時點のものです。內(nèi)容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。