コラム vol.062
生前に行うべき相続対策
~不動産の活用~
執(zhí)筆:公認會計士?稅理士 高桑昌也
公開日:2015/02/10
vol.061のおさらい
相続稅は、以下のような算式で求められます。
(1)相続した財産の評価額-(2)相続した負債の額-(3)基礎控除額=正味の相続財産
正味の相続財産×(4)稅率=相続稅額
(3)基礎控除額と(4)稅率は、國によって決められているため、私たちの方で変えることはできません。
変更可能なものは、(1)相続した財産の評価額と、(2)相続した負債の額になります。中でも(1)の相続財産の「評価額を下げたり」、相続財産の構成(不動産と金融資産)を「替えたり」、相続財産を生前に贈與して「名義を替える」ことが、いわゆる相続稅対策(稅務対策)というものです。
では、(1)の相続した財産の「評価額」を圧縮するにはどのような方法があるのでしょうか。 いくつかありますが、まずは「相続財産を不動産に変える」という方法です。
金融資産で持っていると痛い相続稅
例えば、親御さん1名、息子2名の家族を想定します。親御さんが急に亡くなられ、親御さんは銀行の定期預金1億円(負債は零)をお持ちだったとします。定期預金というのは金融資産です。金融資産は基本的に「額面=稅務上の評価額」となります。預金1億円を相続した場合、額面の1億円に対して相続稅が掛かってきます。
(1)相続した財産の評価額:1億円
(2)相続した負債の額:零
(3)基礎控除額:3,000萬円+600萬円×2=4,200萬円
(1)-(2)-(3)正味の相続財産:5,800萬円
これを法定相続割合(子それぞれ2分の1ずつ)で相続したとすると、
子2人分の相続稅額:(2,900萬円×(4)稅率15%-控除50萬円)×2名=770萬円
となります。
これを親御さんが亡くなった後、10カ月以內(nèi)に稅金として払わなければいけません。
770萬円の稅金、どう思いますでしょうか。おそらく「かなり大きい額だ、もったいない」と思われる方が多いでしょう。
ではどうすればこの稅金を少しでも節(jié)約できるのでしょうか。
昔から行われていて一般的であり、かつ大きな効果を上げるものに、不動産を活用した稅務対策があります。
先の例で同じ1億円でも、銀行への預金ではなく、たとえば1億円のマンション(東京都心のタワーマンション)を持っていたとすると、どのように稅金の額は変わってくるでしょうか。親御さんが保有していたタワーマンションは購入価格1億円(土地部分3,000萬円、建物部分7,000萬円)でした。また不動産の直近の査定価格(売ろうと思えば売れる、実勢価格)も1億円でした。
土地の価格にはいろいろある
土地の価格は必ずしも1つではありません。売買取引価格、公示価格、路線価などいくつかの種類があります。
種 類 | 金 額 (実勢価格を100%とした場合の概ねの割合) |
內(nèi) 容 | ||
---|---|---|---|---|
売買取引価格(実勢価格) | 100% | 実際の売買取引で成立する市場価格。 | ||
公示価格 | 90% | その年の1月1日時點における全國の標準地の価格。國土交通省が発表する土地取引の基準価。 | ||
路線価(土地の相続稅評価額) | 70% | その年の1月1日時點における価格。國稅庁が発表。 | ||
固定資産稅評価額(建物の相続稅評価額) | 60% | 3年毎の1月1日時點における価格。市町村が算定し、固定資産稅の計算に利用。 |
中でも相続を考えるときに重要なのは相続稅評価額です。
相続稅評価額は土地でいえば「路線価」、建物でいえば「固定資産稅評価額」となります。
今回のケースだと、タワーマンションの購入価格と実勢価格は同じ1億円であり、価格の內(nèi)訳は土地部分3,000萬円、建物部分7,000萬円ということでした。
この場合、相続稅評価額は、
土地部分:実勢価格3,000萬円×70%=2,100萬円
建物部分:実勢価格7,000萬円×60%=4,200萬円
の合算となり、6,300萬円となります。
金融資産である預金で1億円持っていた時と比べ、約6割の評価額となりました。
相続稅を計算してみると、
(1)相続した財産の評価額:6,300萬円
(2)相続した負債の額:零
(3)基礎控除額:3,000萬円+600萬円×2=4,200萬円
(1)-(2)-(3)正味の相続財産:2,100萬円
これを法定相続割合(子それぞれ2分の1ずつ)で相続したとすると、
子2名分の相続稅額:(1,050萬円×(4)稅率15%-控除50萬円)×2名=215萬円
いかがですか?
預金1億円で相続した時の稅額と比べ、稅金は約3分の1以下に大きく減少したことになります。
vol.063に続く