認(rèn)知癥の親の介護(hù)に困らない「家族信託」第1回 重い認(rèn)知癥になる前に財(cái)産の対策が必要です
公開日:2018/08/30
POINT!
?本人が重い認(rèn)知癥になってから対策を講じたのでは手遅れ
?「成年後見制度」を活用することもできるが、さまざまな制約がある
「親の介護(hù)には親のお金を使えばいい」と思っている方へ
內(nèi)閣府の資料によると、認(rèn)知癥高齢者數(shù)は2012年で462萬人と、既に65歳以上の高齢者の約7人に1人となっており、2025年には約5人に1人に達(dá)すると推計(jì)されています。(図1)
ところで、60歳以上の2人以上世帯では、1世帯當(dāng)たり約2400萬円の貯蓄があり、そのうち約2割の世帯は4000萬円以上の貯蓄があるとされています。(図2)
また、70歳以上の1世帯當(dāng)たりの負(fù)債額はほぼゼロで、持ち家率は9割超と高水準(zhǔn)です。高齢者はお金も不動(dòng)産も持っていることがわかります。(図3)
(図1)65歳以上の認(rèn)知癥患者の推定者と推定有病率
長期の縦斷的な認(rèn)知癥の有病率調(diào)査を行っている福岡県久山町研究データに基づいた、
? 各年齢層の認(rèn)知癥有病率が、2012年以降一定と仮定した場合
? 各年齢層の認(rèn)知癥有病率が、2012年以降も糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合
※久山町研究からモデルを作成すると、年齢、性別、生活習(xí)慣(糖尿?。─斡胁÷胜J(rèn)知癥の有病率に影響することがわかった。
本推計(jì)では2060 年までに糖尿病有病率が20%増加すると仮定した。
內(nèi)閣府平成29年度版高齢社會(huì)白書より作成
(図2)貯蓄現(xiàn)在高階級別世帯分布
※1 単身世帯は対象外
※2 ゆうちょ銀行、郵便貯金?簡易生命保険管理機(jī)構(gòu)(舊郵政公社)、銀行、その他の金融機(jī)関への預(yù)貯金、積立型生命保険などの掛金、株式?債権?投資信託?金銭信託などの有価証券と社內(nèi)預(yù)金などの金融機(jī)関外への貯蓄の合計(jì)
※3 中央値とは、貯蓄現(xiàn)在高が「0」の世帯を除いた世帯を貯蓄現(xiàn)在高の低いほうから順番に並べたときに、ちょうど中央に位置する世帯の貯蓄現(xiàn)在高をいう。
內(nèi)閣府平成29 年度版高齢社會(huì)白書より作成
(図3)世帯主の年齢階級別1世帯當(dāng)たりの貯蓄?負(fù)債現(xiàn)在高、年間収入、持家率
內(nèi)閣府平成29 年度版高齢社會(huì)白書より作成
しかし、財(cái)産の所有者が重い認(rèn)知癥などによって判斷能力を失った場合、本人の預(yù)貯金や不動(dòng)産などの財(cái)産が「凍結(jié)」されてしまう……つまり、誰もそれを使ったり動(dòng)かしたりすることができない狀態(tài)になってしまいます。
具體的なケースには、次のようなものがあります。
- ?子どもが銀行の窓口で親の預(yù)金を引き出そうとしても、本人ではないということで、引き出せなくなる。※対応は銀行によりますが、いざ凍結(jié)されると文句は言えません。なぜなら、財(cái)産は本人(親)のものだからです。
- ?親が賃貸住宅などの収益不動(dòng)産を所有していた場合、本人ではないので、子どもは賃貸借契約の更新ができない、大規(guī)模修繕のための融資が受けられない、家賃滯納者に対して明け渡し手続きができないなど、管理や運(yùn)用、処分ができなくなります。
- ?不動(dòng)産や株式を売卻して、親の介護(hù)費(fèi)用を賄いたくとも、本人ではないので、子どもは処分ができません。
親の介護(hù)に親の財(cái)産を使えない
これらのケースのように、親の預(yù)金や不動(dòng)産が凍結(jié)されると、親の介護(hù)費(fèi)用が必要となっても、それらの費(fèi)用を親の財(cái)産から賄うことができなくなります。
つまり、親が要介護(hù)狀態(tài)になると、子どもたちに費(fèi)用負(fù)擔(dān)がのしかかってくることになります。
親が介護(hù)施設(shè)のお世話になる場合、毎月の費(fèi)用はかなりの金額になります。月に20萬円の施設(shè)費(fèi)がかかるとすれば、年間240萬円。それが4~5年も続けば、1000萬円ぐらいのお金は簡単に吹き飛びます。
一方、子どもたちは自分たちの住宅ローンや教育資金、生活費(fèi)で手いっぱいの世代でしょう。
子どもが親のお金を使わずに親のお世話をしていくのは容易なことではありません。
判斷能力が不十分な人を保護(hù)する「成年後見制度」とは
親が重い認(rèn)知癥などになったら、「成年後見制度」を利用したらよい、という意見もあるでしょう。
「成年後見制度」とは、2000年(平成12年)に発足した制度で、本人の判斷能力が衰えた場合、「成年後見人」が本人に代わって契約などをする代理人として支援します。
成年後見人には、「法定後見人」と、「任意後見人」の2種類がありますが、大きな違いは、「法定後見人」は裁判所が選ぶのに対し、「任意後見人」は、信頼できる親族などを、あらかじめ自分で選ぶことができる點(diǎn)にあります。
成年後見人がいれば、本人の意思確認(rèn)ができなくても、凍結(jié)された銀行口座を「解凍」したり、不動(dòng)産の処分をすることなどが可能になります。しかし、成年後見人は、「本人の財(cái)産を守る」ことが目的ですので、多少の財(cái)産の解凍はできますが、基本的に財(cái)産を使わず、そのまま殘す方向で動(dòng)きます。しかし、そのことにより、かえって多くの課題を抱える場合があります。
課題の例を紹介しましょう。
- ?現(xiàn)在、裁判所が法定後見人として家族を選ぶことが少なくなっており、司法書士、弁護(hù)士などの専門家が選任されています。専門家が後見人になると報(bào)酬が必要になります。
- ?一度、成年後見制度を利用したら、ご本人が回復(fù)するかお亡くなりになるまで、途中で止めることができません。
- ?実家(居住用不動(dòng)産)を売卻するには裁判所の許可が必要なので、売卻に困難を伴います。
例えば、夫に成年後見人が付いたことで、それまでは夫の財(cái)布を握っていた妻が財(cái)産管理できなくなり、成年後見人から決められた範(fàn)囲での生活費(fèi)を渡されるようになったと困惑している話も耳にします。
(図5)成年後見人等と本人との関係別件數(shù)
成年後見人の報(bào)酬について
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財(cái)産の中から、相當(dāng)な報(bào)酬を後見人に與えることができます(民法862條)。
※成年後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補(bǔ)助人、補(bǔ)助監(jiān)督人及び任意後見監(jiān)督人についても同様。報(bào)酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めていますが、後見制度の利用者に向けた參考資料として東京家庭裁判所は「成年後見人等の報(bào)酬額のめやす」を公表しています。
- 「成年後見人等の報(bào)酬額のめやす」(平成25年1月1日付け東京家庭裁判所、東京家庭裁判所立川支部)より抜粋
- ●基本報(bào)酬
月額2萬円。ただし、成年後見人が管理する財(cái)産額が1000萬円を超え5000萬円以下の場合には月額3萬円~4萬円、管理する財(cái)産額が5000萬円を超える場合には月額5萬円~6萬円。 - ●付加報(bào)酬
身上監(jiān)護(hù)などに特別困難な事情があった場合には、基本報(bào)酬額の50%の範(fàn)囲內(nèi)で相當(dāng)額の報(bào)酬を付加する。また、成年後見人が特別な事務(wù)を行った場合には、相當(dāng)額の報(bào)酬を付加することがある。
內(nèi)閣府ホームページより
本人が判斷能力を失ってからでは手遅れもうおわかりだと思いますが、本人が重い認(rèn)知癥になってから対策を講じたのでは手遅れです。財(cái)産の凍結(jié)を解除するには、法定後見人を立てるしかありませんが、それでも解凍には限界があります。
それを避けるには、凍結(jié)する前に手を打たなければならず、「任意後見制度」と「家族信託」という二つの手段が使えます。本人や家族がお互いを支え合い、財(cái)産を使えるようにするには、早いうちに準(zhǔn)備をしなければいけません。
次回は、財(cái)産を凍らせない「任意後見制度」と「家族信託」について、詳しくご説明します。