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コラム vol.219-4
  • 土地活用稅務コラム

今仲清の生産緑地シリーズ(4)生産緑地の相続は納稅猶予か、買取請求すべきか?

公開日:2018/01/31

生産緑地を所有している方に相続が起きた場合、相続人は生産緑地の指定を受けたまま納稅猶予の適用を受けるべきか、買取請求をして高い相続稅と宅地並み課稅の固定資産稅を払うか、十分検討して決める必要があります。

農業後継者がいないと生産緑地を続けられない

生産緑地を続けていけば納稅猶予の適用で相続稅の納稅猶予を受けることができ、固定資産稅も農地課稅なので非常に安い金額で済みます。しかし、猶予された相続稅は生産緑地の相続人自らが死亡しない限り免除されないので、生産緑地の営農を一生続ける必要があります。つまり後継者が営農を続けなければならないのです(図1參照)。

図1 生産緑地で相続が起きた場合の選択肢

農業後継者がいなくて営農できない場合は、生産緑地を解除するほかありません。したがって、宅地としての高い評価額で計算した相続稅を、相続発生から10カ月後に金銭で納付しなければなりません。相続稅の納稅資金や固定資産稅の納付資金がなければ、その生産緑地か他の土地を売卻するなどで準備するか、あるいは延納や物納して納稅します。ただ、延納や物納は権利調整ができないこともあり、時間がかかることが多く、抵當権が設定されたり利子稅がかかるなど容易ではありません。相続発生までに生産緑地所有者が一定の要件に該當し、買取請求をして事前対策をしておくことが重要です。

農業後継者がいる場合には生産緑地の継続も選択肢の一つ

農業後継者がいる場合には、生産緑地を継続し、相続稅の納稅猶予を受け、農地課稅の安い固定資産稅で済ませることが有利です。しかし、この場合は次の代、被相続人から見て、孫が営農を続けていく意思があるかどうかが重要です。確かに固定資産稅は安いのですが、相続稅は孫が営農しなければ、今回の相続人に次の相続が発生したときの相続稅負擔が大変になるからです。

生産緑地所有者に相続が発生すると、納稅猶予を受けたとしても死亡による買取請求事由が発生するので、生産緑地解除はいつでもできます。しかし生産緑地の買取請求を行うと、申請と同時に生産緑地にかかる納稅猶予を受けている相続稅と利子稅を一括納付しなければなりません(原則年3.6%ですが、変動金利で平成26年は年0.9%)。

生産緑地を継続して當面は営農を続けて固定資産稅を大幅に安くしておき、一方で相続稅は手持資金や他の土地を売卻して支払うという選択もあります。孫が営農しないことが確実な場合の次善の対策の一つです。

二代を通じて意思確認する

図2のように、生産緑地を所有している甲さんに相続が発生した場合、その子である乙さんが生産緑地として相続することは簡単です。そうすれば相続稅の納稅猶予の適用を受け、固定資産稅を農地課稅の安い稅金で保有し続けることができます。しかし、乙さんに相続が発生したときにその子(丙さん)に営農の意思がなければ、乙さんにかかる相続稅は何の対策もできていないので?宅地として非常に高い評価額でまともに相続稅がかかってしまいます。

図2 相続が発生した場合には営農の意思を確認する

孫である丙さんに営農意思があれば問題ない

甲さんの相続時に乙さんが生産緑地として相続稅の納稅猶予を受けても、丙さんに営農意思があれば問題はありません。乙さんが元気なうちは引き続き農業を続け、體力的に無理が出てくれば丙さんに営農してもらえばいいからです。場合によっては生産緑地の全部を丙さんに一括贈與し、贈與稅の納稅猶予を受けることもできます。
ただし、丙さんに相続が起きたときに、同じ問題が生じます。次の代の営農意思が明確でない限りは、一括贈與による贈與稅の納稅猶予を受けるべきではありません。通常は甲さんの相続発生時にはそこまで見通せませんので、少なくとも丙さんの意思確認だけはしっかり行っておくことが必要です。

乙さんの相続対策は別の土地で行う

最近は90歳前後まで長生きされる方も珍しくありません。そうするとその後継者も60歳代後半ということになり、次の相続を考える必要があります。乙さんの相続対策を考慮して、甲さんの相続財産を分割することが重要です。その際には、生産緑地を丙さんが営農する予定がない場合と、営農する予定がある場合で対応が変わります。

  1. (1)営農しない場合
    別の土地で相続稅評価下げ対策を実行することが可能であったり、財産移転などで乙さんの相続稅対策がある程度可能であったりすれば、生産緑地で相続稅の納稅猶予を受け、固定資産稅も農地課稅とすることも考えられます。乙さんが営農できなくなったときのことを考えると、相続稅を一括で払い、その資金は一部土地の売卻で賄うことを考える必要があるでしょう。
  2. (2)営農する場合
    乙さんの相続時について、他の土地で対策が可能であれば、生産緑地で相続稅の納稅猶予を受けます。対策が困難なときには生産緑地の一部を解除して対策を行い、場合によっては土地の一部売卻も考慮します。
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