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コラム vol.192
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何も対策をしないことが一番大きなリスク!空き家にさせない!「実家信託」※1のススメ 第4回 実家信託で実家を建て替える!

公開日:2017/02/28

平成27年1月1日以降に開始した相続から、相続稅の基礎(chǔ)控除が大幅に減りました。平成26年までは、 5,000萬円 + 1,000萬円 × 法定相続人の數(shù) でしたが、平成27年以降は、 3,000萬円 + 600萬円 × 法定相続人の數(shù) と、それまでの4割も削減されています。今まで相続稅がかかってこなかった人が今後はかかる可能性が高まっています。
そこで、土地の有効活用と相続稅の対策が一挙にできるので、実家を賃貸不動産に建て替えて、その一室にお住まいになる方も増えてきました。
ところが、大きな落とし穴が待ち構(gòu)えているのです。 何も対策をしないことが一番大きなリスク!空き家にさせない!「実家信託」※1のススメ

Aさんの実家を建て替える!

Aさんは都心に土地と築50年の店舗と住所を兼ねた実家があります。現(xiàn)在、ご両親(父80歳、母77歳)は健在でお二人で住んでおり、実家の名義は父です。Aさんが代表取締役を務(wù)める不動産管理會社が実家の管理をしていました。父は現(xiàn)段階では判斷能力はありますが、最近は年のせいか元?dú)荬胜胜辍Ⅲw力もなくなっているため外出が億劫になってきたようです。
昨年からテナントから店舗の建替の希望がきていますがAさんは父の健康狀態(tài)が気になっています。

ケース1)何もしなかった場合

Aさんは父の代理で建替に向けて話を進(jìn)めていましたが、父は家の中で転倒したことがキッカケとなり、判斷能力がかなり低下してしまいました。そこで、Aさんは建替にかかる契約一切が代理でできなくなりました。テナントは建替ができないことがわかると他に物件を探して出て行きました。家賃も入らなくなり、Aさんは父の介護(hù)費(fèi)用を負(fù)擔(dān)することに頭を悩ませています。

成年後見制度を使ったら?

裁判所に成年後見人を選任してもらったら、建替はできるでしょうか?
通常、建替を行う資金を調(diào)達(dá)するには不動産を擔(dān)保に入れて金融機(jī)関から融資を受けることが多いのですが、成年後見人と言えども勝手に実家の土地に抵當(dāng)権を設(shè)定したり融資を受けたりすることはできません。
成年後見人は、成年被後見人(Aさんの父)に代わって、居住用不動産を処分する(抵當(dāng)権の設(shè)定も処分に該當(dāng)します)には家庭裁判所の許可を得なければならないからです。
成年後見人を付けても店舗の建替のために父が債務(wù)者となって融資を受け、抵當(dāng)権等を設(shè)定することを裁判所は原則許可しません。成年後見人は被後見人の財(cái)産を減らすようなことはできないからです。

ケース2)Aさんが父の代理で建替を進(jìn)めた場合

それでは建替工事の途中で、父が認(rèn)知癥になってしまった場合はどうなるのでしょう?
例えば、父が債務(wù)者となり金融機(jī)関から融資を受けて建替が始まり、Aさんは父の代理として契約を進(jìn)めていましたが、建物が建ち最終の支払い段階で父が全く判斷能力を失ってしまった場合です。Aさんは代理として建物の登記や抵當(dāng)権設(shè)定の手続きができないので、最終の融資もおりません。そうなると建設(shè)資金が払えなくなり、Aさんや金融機(jī)関、建築業(yè)者が一斉に頭を抱えてしまう狀況になってしまうのです。

何も対策をせずに親が判斷能力を喪失してしまうと、成年後見人を付けても実家の建替は非常に困難になります。子どもが親の代理で建替を進(jìn)めても、途中で工事が止まってしまう可能性が高くなります。

実家信託を使ったら???

不動産管理會社はすでにありましたので、Aさんはその會社を受託者として実家信託を組んでもらうことにしました。
実家信託の仕組みは、當(dāng)コラムの第2回にも書きましたが、「名義と財(cái)産権」を分けることですので、父が元?dú)荬书gにあらかじめ実家の名義をAさんが代表の資産管理會社に変更して、実家を建て替えることができるように託しておきます。名義は変えても財(cái)産権の変更はないので贈與にはなりません。贈與稅ももちろんかかりません。
また、Aさんの父が元?dú)荬书gに、全額の建築資金を借りて、資産管理會社名義での信託の専用口座※2へ入金しておきます。Aさんが建築途中で寢たきりになっても支払いはいつでも可能ですし、すでに不動産の名義は資産管理會社なので抵當(dāng)権の設(shè)定や建物の登記もスムーズに手続きができます。
父が債務(wù)者として全額の建築資金を先に借りてしまうので、もし、父が債務(wù)を殘して相続が起きても債務(wù)控除ができるので相続稅対策も兼ねることができます。
登記上は所有権移転ですが贈與稅もかかりませんし、流通稅も登録免許稅のみで固定資産評価額の0.4%(土地は軽減措置により0.3%)で、通常の登録免許稅2%に比べると、5分の1から6分の1で済みます。

実家信託での注意點(diǎn)

実家信託をする上で注意することがあります。それは、受託者が「営業(yè)」として信託を引き受けるのであれば信託業(yè)法の適用を受けるため、內(nèi)閣総理大臣の免許や登録が必要になってくるということです。つまり、不特定多數(shù)の人を?qū)澫螭藞?bào)酬をもらって信託を組むことはできません。
実家信託では信託を引き受けるのは家族などの信頼できる、限られた人や法人なので、原則として信託業(yè)法の適用は受けられません。
Aさんの今回の信託も不特定多數(shù)の人を?qū)澫螭摔筏皮い蓼护螭韦恰⑸嫌洡稳ぶ激椁蠁栴}ありません。

知らないことが何よりオソロシイ

親が認(rèn)知癥になってしまうことの実家に及ぼすデメリットがいかに大きいか、お分りいただけたでしょうか?知らなかったでは済まされません。実家を建て替える場合には、凍結(jié)させないために実家信託をぜひ、ご活用ください。

※1 「実家信託」は、司法書士法人ソレイユが商標(biāo)登録出願中です。

※2 信託口の口座を開設(shè)してくれる金融機(jī)関は以前は少數(shù)でしたが、近年は理解が深まり増加傾向にあります。

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