何も対策をしないことが一番大きなリスク!空き家にさせない!「実家信託」※1のススメ 第2回 実家信託のキホン
公開日:2017/01/26
平成18年に信託法が改正されて、それまでは信託銀行や信託會社しか取り扱わなかった「信託」が使い易くなり、家族や信頼できる人の間でも活用できるようになりました。
1)信託の起源は?
信託制度の原型は中世イングランドに遡ります。「ユース」と言われる制度です。十字軍に參加する騎士が信頼のおける友人等に自分の財(cái)産(領(lǐng)地)の名義を信託し、出征中に騎士の財(cái)産管理を頼むために使われたと言われています※2。託された友人は領(lǐng)地を護(hù)り、そこからの収益を家族に與えます。
信託法の法律用語を使うと、ここで登場する、騎士(財(cái)産の所有者)を「委託者」、託される友人を「受託者」、利益を受ける家族を「受益者」と言います。この3つの用語は基本ワードですので、覚えてください。
騎士が出征してしまうと連絡(luò)は取れなくなるでしょうし、生きて帰って來られるかどうかわかりません。領(lǐng)地を友人の名義に変えてしまうことは、余程の信頼関係がないとできないことです。まさに「信じて」「託す」行為が信託と言われる所以です。
この「余程の信頼がないとできないこと」は信託において最も重要なポイントです。信託では、委託者(騎士)は受託者(友人)に絶対の信頼を置いています。もし契約當(dāng)初から委託者が受託者を信じることができないのならば信託してはいけません。
受託者(友人)は委託者(騎士)の葉えたい望みや希望といった、一定の目的の実現(xiàn)のために、領(lǐng)地の管理または処分およびその他、その目的を達(dá)成するために必要な行為をします。
2)信託の仕組みは?
財(cái)産の名義だけを信頼できる人に変更して、実質(zhì)的な財(cái)産権は別にするという「名義と財(cái)産権を分ける仕組み」が「信託」です。
箱に入ったケーキをイメージしてみてください。通常、所有者は財(cái)産の所有権を持っています。ケーキが箱に入った狀態(tài)が所有権であり、名義と財(cái)産権は一體化しています。しかし、信託とは名義と財(cái)産権を分けること、つまり箱からケーキを出すことです。箱は名義でありケーキが財(cái)産権です。信託をすると名義が変わることで抵抗を感じる人が多いと聞きます。しかし、名義は空っぽになった箱でしかありません。その空っぽの箱を受託者が持ち、財(cái)産権であるケーキは受益者が持ちます。大事なのは箱とケーキのどちらですか?多分、ほとんどの方は「ケーキ」の答えが返ってくるでしょう。
當(dāng)法人の代表司法書士河合保弘も「土地活用法律コラム」VOL073において、解説していますのでそちらもご覧ください。
3)信託のメリットは?
箱とケーキを分けることでどのようなメリットがあるでしょう?
所有者が生前に不動産の名義を変える場合に、今までは、「売買」か「贈與」の方法が主な手段でした。不動産売買ですと、不動産を買取る資金が必要になってきますし、贈與ですと不動産の贈與を受けた人に贈與稅がかかります。売買や贈與などの「民法」の世界では、名義と財(cái)産権を分けることができないので、「名義だけ変える」ことは事実上、不可能です。しかし、信託ではそれが可能です。民法とは全く別の「信託法」という法律が主體になって制度がありますので、言わば「信託ワールド」という別世界に入ることになります。「信託ワールド」では、不動産を名義と財(cái)産権に分けることができてしまうのです。
4)信託の注意點(diǎn)は?
十字軍では、信託した財(cái)産から生じる利益は家族が受け取っていましたが、実家信託のスキームの基本は「委託者(元の所有者)=受益者」です。受益者を?qū)潄胜筏俏氄咭酝猡嗽O(shè)定すると、一括で信託財(cái)産が移転したと同様の贈與稅がかかってきてしまうからです。
実家信託では受益者は実家の所有者である親なので、財(cái)産権の移転はなく、売買における対価の必要性や贈與における贈與稅が伴ってこないことになります。
5)実家信託で凍結(jié)から実家を護(hù)る!
第一回のコラムでは、親の認(rèn)知癥や相続で、実家は「売れない」「貸せない」と言った凍結(jié)狀態(tài)になる可能性が高いとお伝えしました。しかし、親が元?dú)荬书gに信託で名義のみを家族や家族で結(jié)成した法人など(受託者)に変えることで、受託者が実家の管理、運(yùn)用、処分が可能となり、凍結(jié)を防止することができるのです。しかも、名義変更にかかる稅金もわずかで済みます。
概算ですが、1000萬円の評価の土地を子どもへ信託した場合と贈與した場合の比較は下記の通りです(特例や軽減措置を使わず原則の稅率で計(jì)算しています)。実家信託でシッカリと凍結(jié)しないよう、実家を護(hù)っていきましょう。
<信託> 4萬円(登録免許稅)のみ
<贈與> 合計(jì)227萬円
內(nèi)訳 20萬円(登録免許稅)
30萬円(不動産取得稅)
177萬円(贈與稅)
※1 「実家信託」は、司法書士法人ソレイユが商標(biāo)登録出願中です。
※2 家族信託実務(wù)ガイド第1號「信託の歴史」(高橋倫彥;日本法令)p90,91參照