これだけは知っておきたい土地活用の用語(3)賃貸契約に関する用語【後半】
公開日:2022/12/27
「これだけは知っておきたい土地活用の用語貸約に関する用語(後半)」の今回は、契約を結んだ後のお金のやり取りや保証についての用語です。
家賃
賃貸住宅の使用者(=入居者)が、物件使用の対価として貸主に支払うものです。通常は月単位での金額設定になります。このうち、住居用賃料は家賃と呼ばれ、それ以外の場合は賃料と表記されます。居住用(家賃)には消費稅がかかりませんが、それ以外のオフィス(事務所)、店舗、倉庫などには、消費稅がかかります。
管理費(共益費)
入居する住居の共用部分使用料、また維持?管理のために毎月支払う費用のことです。家賃と共に納めることが一般的です。家賃との合計が実際の月々の支払金額となります。また、賃貸住宅斡旋時の仲介手數料はおおむね「家賃の1カ月分」が多いようですが、これには含まれません。
敷金(保証金)
借主(=入居者)による家賃滯納や物件の損傷、その他契約違反時のための金銭的な擔保として納める費用です。原則として、賃貸借契約が終了し、物件の返還が行われたのちに返金されます。家賃滯納があれば減額され、原狀回復(後述)費用がかかる場合は、その分を引かれて返金されます。居住用では敷金といわれることが多いようですが、それ以外の物件では保証金と呼ばれることもあります。
西日本では、「敷引」というスタイルも見られます。敷引とは、敷金のうち返金しない一定の額です。例えば、「敷金2カ月、敷引1カ月」という契約ならば、この敷引分はどのような狀況でも返金されません。
禮金
賃貸借契約時に、借主から貸主へのお禮の意味合いで支払う費用のことです。契約満了後も返金されません。一般的には1~2カ月の設定です。
連帯保証人
借主による家賃滯納などの債務不履行時に責任を負う保証人のことをいいます。賃貸住宅においては、一般的に連帯保証人が必要です。連帯保証人に代わって、家賃滯納に対する保証を代行する會社(家賃保証會社)で対応するケースも増えてきました。
原狀回復
賃貸住宅の賃貸借契約が終了して借主が退去する際に、借りていた物件を入居時の狀態に戻して貸主(賃貸人)に返す義務のことをいいます。
ただし、「損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りではない」と民法が規定していますので、「借主は故意や不注意など自己に責任がある損傷について原狀回復義務を負いますが、使用者の責がない損傷については原狀回復義務を負わない」ということになっています。また、「通常の使用により生じた損耗や経年変化を除く」と規定されています。
ただし、このような取り決めは當事者の合意によって変更することができます。つまり、通常損耗や経年変化によって生じた損傷や汚れなどの補修費を、借主に負擔させる特約が有効ということです。よく見かける特約に、鍵の交換や退去時のハウスクリーニング費用などを借主の負擔とする特約があります。
原狀回復についてはトラブルが多いため、國土交通省がガイドラインを策定していますので、參考にしてください。
まとめ
ここまで、2回に渡って賃貸借契約に関する用語について解説しました。
賃貸借契約は、土地活用では必ず行われます。そのため、土地活用をお考えのオーナーにとっては必須知識です。適切にご理解していただくことを強くおすすめします。