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コラム vol.025

賃貸住宅のリフォームについて考える その2

公開日:2015/04/17

平成24年度から國庫補助事業としてスタートした、「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」がある。

この事業名だけ見ると、何の事業かよくわからないが、以下のような目的で行われるそうだ。

以下、民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室HPより

「住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を條件として、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を國が直接補助するものです。
本事業を実施した住宅(補助を受けた住宅)については、管理期間中に高齢者世帯、子育て世帯、障がい者等世帯又は所得214,000円を超えない者等の入居について、その世帯屬性を理由として入居を拒むことはありません。

(ただし、家賃の支払能力が十分でない等の場合は除きます。)

今年度(平成26年)分は、平成27年1月末で締め切っているが、おそらく次年度も同じような補助金制度は続く事が予想されるので、まだご存知でないオーナー様はぜひ政府のHPを參考にされるといいだろう。

ざっくりと、平成26年度分內容をお伝えすると、
(內容は年によって変わる可能性があるので、詳細は上記HPをご確認ください。)

対象物件は以下のとおり。

  • ?1戸以上の空家がある賃貸住宅(戸建て、共同住宅の別は問わない)
  • ?応募?交付申請時點で入居者募集から3か月以上人が居住していないもの
  • ?改修工事後に賃貸住宅として管理すること
  • ?原則として空家の床面積が25㎡以上であること
  • ?臺所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの

※地域には指定があります。

すべての規定を満たさなければならないが、必須のリフォームと推薦リフォームの組み合わせた改修工事費用の3分の1(空家戸數×100萬円を限) が受けられる。また改修後の要件もあるので政府のHPをご覧いただきたい。

ここで、賃貸住宅のリフォームの規模について考えてみたい。

下記のグラフは、國土交通省が提示しているデータを基に、住宅リフォーム全體のうちどれくらいの割合が賃貸住宅のリフォームだったかを分析するために作成したものだ。

賃貸住宅に係るリフォーム?リニューアル工事受注高の推移

2012年(平成24年)度以前は20%前後だったリフォーム市場総受付高が2013年には一気に5%増えていたことがわかる。

この年は、リフォーム工事自體が増えるのであるが、賃貸住宅のリフォームはその増え方よりもだいぶん多く増えたようだ。

一方、デメリットであるが、これは、空室の分散が効かないということだろう。

すでに、賃貸住宅をお持ちのオーナー様もこれから賃貸住宅を建てることを検討しているオーナー様も注目したい制度だろう。

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