実家の相続(1)親が住んでいる実家を相続するということ
公開日:2022/07/28
POINT!
?実家を相続したときの選択肢には、子が同居、売卻、賃貸、寄付等がある
?「家族信託」とは、家族に財産管理を任せる契約を事前に結(jié)んでおくもので、柔軟な資産運用が行える仕組みとして利用が広がっている
?財産を公益法人等に寄付する場合、要件を満たせば、この所得稅を非課稅とする制度がある
親の実家をどうするか
「親の実家問題」という話題をよく目にするようになりました。具體的な悩みとして、「両親が高齢化し、少しずつ體調(diào)不安が感じられる」「地方にある実家は交通の便がよいとは言えず、萬一の際に、兄弟姉妹の誰も実家を相続して住みたいとは思っていない気がする」「放っておいてよいのだろうか。放っておくとどんな問題があるのだろうか」などといった思いを抱かれる人も少なくないでしょう。
放っておくと、いろいろな問題がありそうですが、具體的には何が問題となるのでしょうか。一つは、何も対策をせずに相続が発生してしまうと、高額の相続稅が発生したり、実家の処分に苦慮したりする可能性があります。例えば保有資産の多くが不動産である狀態(tài)で亡くなられると、思いもよらぬ高額の相続稅が発生し、相続人の方が納稅のために実家を売ろうとしてもなかなか売れない、といった事態(tài)が生じる懸念があるのです。
もうひとつ、高齢者の方は、突如として體調(diào)を崩したり、判斷能力を失う時期がやってきたりする可能性があります。體調(diào)を崩して入院ともなれば、もろもろの意思決定や事務(wù)手続きが滯りがちになります。
家の所有者が判斷能力を失ったと認定されると、その家は資産として凍結(jié)されます。家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう等の対処が必要になります。
相続した実家の選択肢
遠くない將來に発生するかもしれない相続を控えて、実家をどうすればよいのか。いくつかの選択肢をご紹介します。
子が同居する
子などの親族と一緒に住んでいる家で相続が発生し、當該親族がそのまま住み続ける場合、一定の條件を満たせば、「小規(guī)模宅地等の特例」という稅制優(yōu)遇制度が利用でき、相続稅の算定の際に課稅遺産総額に算入される當該土地?建物の評価額が大幅に減額されます。
この場合、相続人の間で不公平感からくる爭いを招かぬよう、すべての相続人が話し合いを行っておくことが重要です。
実家を相続したときの選択肢には、子が同居、売卻、賃貸、寄付等がある「家族信託」とは、家族に財産管理を任せる契約を事前に結(jié)んでおくもので、柔軟な資産運用が行える仕組みとして利用が広がっている財産を公益法人等に寄付する場合、要件を満たせば、この所得稅を非課稅とする制度がある相続発生後に親族が當該家屋に居住するというケースもありますが、その場合は相続発生前の3年間、當該親族が家を保有していない、もしくは保有していてもその家に住んでいないこと等が特例適用の條件となります。
売卻する
実家を保持したままで萬一の事態(tài)を迎えた場合や相続稅の支払いが不安である場合など、「生前の相続対策」の一環(huán)として実家を売卻する、という方法があります。この場合、土地?建物の売卻益から3000萬円を控除した金額に譲渡所得稅が課稅される「居住用財産の3000萬円の特別控除」という特例が利用できます。
ただし、遺産総額の評価の際、不動産は金融資産よりも相対的に低い評価額になる、という側(cè)面もあります。稅制面から見た実家の売卻に良いタイミングは一概には言えず、子が持ち家に住んでいるか否か、実家の築年數(shù)などにより異なります。ファイナンシャルプランナーや稅理士などの専門家に早めに相談するとよいでしょう。
子の家等に同居して、賃貸に出す
交通の便がある程度よく、築年數(shù)もさほど古くない物件でしたら、お子さまの家等に同居し、今の住まいをリフォームして賃貸に出す、という選択もあります。昨今は「古民家」と呼ばれる古い木造家屋にも一定のニーズがあり、家賃収入が期待できます。
一方、お子さま側(cè)は、同じ家で親御さんと暮らすことになり、安心して親御さんの面倒をみられる半面、生活のリズムの違いから思わぬ家庭不和を招來する場合もあります。
さて、売卻するにしろ、賃貸に出すにしろ、必ず知っておきたいのが、最近急速に普及している「家族信託」という制度です。ご自身が信頼する家族に財産管理を任せる契約を事前に結(jié)んでおくもので、柔軟な資産運用が行える仕組みとして利用が広がっています。
家族信託は民事信託の一種で、認知癥に備えた財産管理で家族信託を活用するケースでは、基本的に本人が委託者と受益者を兼ね、子ども?配偶者等の親族が受託者となって信託契約を結(jié)びます。信託財産には不動産や現(xiàn)預(yù)金、金融商品などを設(shè)定可能です。
そして、財産の所有権を、「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理?運用?処分できる権利」に分け、後者をあらかじめ親族に渡す契約を結(jié)びます。これにより、所有者が認知癥になっても、受託者である親族が家を売卻するなどの行為が行えます(売卻代金は所有者に帰屬します)。
寄付をする
あまり知られていないのですが、知っておいて損がないのが、「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課稅の特例(租稅特別措置法40條)」です。
個人が、土地、建物、株式などの財産を法人に寄付した場合には、これらの財産は寄付時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得稅が課稅されます。
ただし、これらの財産(國外の土地など一定のものを除きます。)を宗教法人、學(xué)校法人等の「公益法人等」に寄付した場合に、一定の承認要件を満たすものとして國稅庁長官の承認を受けたときは、この所得稅を非課稅とする制度です。
「土地や建物を譲渡して所得稅を支払うくらいなら、昔からお世話になっているお寺や學(xué)校に寄付したい」と考える方には利用価値のある制度です。実務(wù)に際しては、國稅庁に提出する書類が煩雑なため、稅理士等の専門家に相談しましょう。
詳細は國稅庁ホームページ「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課稅の特例のあらまし」をご參照ください。
実家の相続に際して、実際には家族構(gòu)成、資産規(guī)模?資産構(gòu)成、実家の土地の形狀や交通の便など、さまざまな要素を鑑みて戦略を立てることが必要になります。
もちろん、広い敷地で、賃貸住宅経営としての収益性が見込まれる立地條件であるならば、賃貸住宅に建て替える等の選択肢もあるでしょう。
その際は、専門家のアドバイスやコンサルティングを受けることが必要です。
ただし、「不動産會社や稅理士といった専門家に頼めばいい」ということではありません。土地や家屋の処分について、すべての不動産會社がノウハウを持っているわけではありませんし、すべての稅理士が「資産稅」と呼ばれる相続稅?贈與稅の申告に熟知しているわけではないのです。
不動産においては土地や家屋の処分についてノウハウがあり実績がある會社に、相続対策や申告処理においては資産稅を?qū)熼Tとしている稅理士に、相談することが重要です。
最後に、「勘定より感情」という言葉をお伝えしたいと思います。稅務(wù)対策は重要ですし、家賃収入や売卻益も大事です。
しかしながら、最も尊重されるべきは、その家に住み、子どもを育て、見守ってこられた親御さんのお気持ちだと思います。
まずは、遠方の方も含めて、できればすべてのご家族で、ご本人に話を聞き、ご本人のお気持ちをしっかり受け止め、それを最大限に尊重した上である程度の方向性を確立し、専門家を決定、その後、具體的な対策に著手していただくことをお勧めします。