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コラム vol.264-1
  • 土地活用稅務(wù)コラム

稅の仕組みを知れば、もっと土地活用は面白くなる(1)稅理士が解説!消費(fèi)稅改正について

公開日:2019/01/30

POINT!

?消費(fèi)稅増稅において、さまざまな「経過措置」が設(shè)けられる

?2020年3月31日までの取得に限り、贈(zèng)與非課稅枠が拡大

?一定の條件を満たす住宅購(gòu)入者に現(xiàn)金が給付される「すまい給付金」

?住宅ローン殘高の1%が13年間還付される「住宅ローン減稅」

消費(fèi)稅の増稅がいよいよ2019年10月に迫ってきました。一気に上がるなら諦めがつくかもしれませんが、消費(fèi)稅率は、3%、5%、8%、10%と、少しずつ上がり、ボディーブローのようにじわじわと効いてきているのではないでしょうか。
消費(fèi)稅率は果たして、何%まで上がるのでしょうか?ちなみに、日本の消費(fèi)稅率は、世界と比べると意外と低く、ヨーロッパには20%以上の國(guó)がたくさんあります。
なお、これは消費(fèi)稅率だけで比較したもので、消費(fèi)稅以外に負(fù)擔(dān)すべき所得稅や、社會(huì)保険料などは考慮に入れていないため、一概に日本の負(fù)擔(dān)率が低い、というわけではありません。
さて、個(gè)人の方々は、商流でいうと最終消費(fèi)者に位置するために、消費(fèi)稅増稅の負(fù)擔(dān)を直に受けます。ですから、増稅に備えて少しでも自己防衛(wèi)しておきたいところです。今回は、その自己防衛(wèi)策について考えてみましょう。

2019年10月以降でも8%の稅率で自宅や、投資物件が手に入る?

マイホームの取得や建築、不動(dòng)産の購(gòu)入について、消費(fèi)稅は原則として、引き渡し時(shí)期の稅率によって課稅されます。つまり、引き渡しが2019年9月30日までであれば8%、それ以降ならば10%の稅率となります。ただし、少しでも増稅のショックを和らげようとして、消費(fèi)稅の稅率改正時(shí)には、毎度「経過措置」という特例が設(shè)けられます。今回も例に漏れずその特例が準(zhǔn)備されています。
その內(nèi)容を見ていきましょう。今回の増稅では、 2019年3月31日までの請(qǐng)負(fù)契約であれば、たとえ引き渡しが2019年10月の10%への増稅後であっても、消費(fèi)稅率は8%が適用されます。「何だ、たった2%か」と思わないでください。仮に建築費(fèi)が5000萬円のものであれば、2%で100萬円もの差を生むのです。

経過措置を使ったほうが得なのか?

ここまでは、マイホーム取得や建築、不動(dòng)産の購(gòu)入(※1)の予定がある人は、引き渡しが2019年10月以降の場(chǎng)合であっても、2019年3月までに請(qǐng)負(fù)契約を済ませて、増稅に備えて自己防衛(wèi)をしましょうという簡(jiǎn)単な話ですが、稅金はそれほど簡(jiǎn)単にはいきません。マイホームの取得や建築を考えている方は、3點(diǎn)ほど頭に入れておくべきことがあります。

  • ※1 分譲マンション等で変更契約等が用意されている場(chǎng)合は、2019年3月末までの契約であれば、8%です。

(1)住宅資金の贈(zèng)與非課稅枠の拡大

一つ目は、マイホームの取得?建築資金を親からの贈(zèng)與に頼ろうとしている方に対しての施策。
住宅取得資金贈(zèng)與の特例で非課稅になる金額は、その時(shí)々に適用される消費(fèi)稅率によって変わります。稅率が8%のときの一般住宅の贈(zèng)與稅非課稅枠は、700萬円(省エネ等住宅の場(chǎng)合1200萬円)ですが、10%のときの贈(zèng)與稅の非課稅枠は、なんと2500萬円(省エネ等住宅の場(chǎng)合の場(chǎng)合は3000萬円)に跳ね上がります。8%のときに2500萬円贈(zèng)與すると、贈(zèng)與稅の負(fù)擔(dān)は500萬円近くになりますが、10%になってから取得?契約すれば、2500萬円までの贈(zèng)與は贈(zèng)與稅の負(fù)擔(dān)がゼロです。これは、贈(zèng)與する側(cè)の相続対策としても有用で、なんと、無稅で2500萬円もの資産を移転できるのです。ただし、この非課稅枠が最大3000萬円まで拡大するのは、2020年3月31日までの取得に限られていますので、この期間に住宅取得?贈(zèng)與をする必要があります。

(2)すまい給付金

二つ目が「すまい給付金」という制度。後述する住宅ローン控除は、支払っている所得稅などから稅金を控除する仕組みのため、収入が少なくて元々納稅額が低い方は、稅金を控除しきれずに、住宅ローン減稅の軽減効果が十分に及ばないケースがあります。すまい給付金制度は、収入が低い方の住宅購(gòu)入時(shí)の消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)増加を軽減させるために創(chuàng)設(shè)された制度で、一定の條件を満たす住宅購(gòu)入者に現(xiàn)金が給付される仕組みです。つまり、収入が少なめで住宅ローン控除の恩恵を十分に受けきれない方は、一考の価値があります。

(図1)すまい給付金制度の適用期間

國(guó)土交通省HPより作成

給付額の簡(jiǎn)単なイメージは図2のとおり(実際の給付額は、道府県民稅の所得割額によって算定され、給付にはさまざまな要件も付される)です。消費(fèi)稅率が10%に上がったときのほうが、給付額が増えるのです。年収が510萬円~ 775萬円の方は、増稅後に購(gòu)入することで、本來なら給付されなかった「すまい給付金」を手にすることができます。

(図2)消費(fèi)稅増稅後の給付基礎(chǔ)額

(3)住宅ローン減稅

最後の三つ目が、「住宅ローン減稅」の改定。 住宅ローン減稅とは「住宅ローン殘高の1%が10年間還付される」という減稅制度ですが、消費(fèi)稅が10%に増稅後の一定期間內(nèi)に取得すると、還付される期間が10年間ではなく、3年間延長(zhǎng)され、合計(jì)13年間になります(ただし、追加された3年間は、建物価格の2%の3等分と住宅ローン殘高の1%のどちらか少ないほうの金額となる)。このシミュレーションにはひと手間必要ですが、追加された3年間分、控除できる金額が増えることは確かです。

結(jié)局、どっちが得なの?

こうしてみると、消費(fèi)稅の増稅後のほうが手厚くいろいろな制度が準(zhǔn)備されていて、経過措置を適用しないほうが得ではないかと思えてきます。 ただ、こうした手厚い制度は、社會(huì)政策的に住宅の取得がメインとなっており、また、制度の利用には、さまざまな要件も付されていますので、ご自身がこれらの制度を利用できるのか、事前に確認(rèn)をしておくことが望まれます。
なお、経過措置を適用するか否かの悩ましい判斷は、マイホームの取得や建築を考えている方向けの話であり、賃貸住宅投資などを予定している方、及び既に投資物件を持っていてリノベーションを考えられている方は、積極的に経過措置の活用を検討してもよいのではないでしょうか。8%の消費(fèi)稅となる経過措置は、請(qǐng)負(fù)契約が対象のため、新たに賃貸住宅?マンションを取得?建築する場(chǎng)合に限らず、外壁工事、フローリングや、水周りの工事など、修繕、リノベーションによる工事も経過措置の対象になります。修繕や、リノベーションといえども、數(shù)百萬円の投資に及びますから、経過措置適用による2%の差は非常に大きいといえます(ただし、2%の恩恵を受けられるのは消費(fèi)稅の免稅事業(yè)者に限られます)。
まとめると、住宅取得を検討しているものの、増稅後の手厚い制度を利用できない方、賃貸住宅投資やリノベーションを考えている方は、増稅に備えて経過措置が適用される2019年3月31日までに契約を完了させて、消費(fèi)稅8%にて取得を図ることが、消費(fèi)稅増稅に備えた自己防衛(wèi)策の一つといえます。

(補(bǔ)足)
本文の稅制度の説明については、2019年度の稅制改正大綱に基づくものであり、掲載時(shí)點(diǎn)においては、稅制改正法案の成立前であること予め補(bǔ)足致します。

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