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コラム vol.135
  • 土地活用法律コラム

古くなった賃貸住宅問題と空き家問題の解決へのヒント

第2回 建替えのために立退きをしてもらうための実務(wù)上のポイント

公開日:2016/05/18

契約期間の満了時(shí)期について

建物の賃貸借契約の期間は、原則として※1契約書で定めたとおりとなり、期間の定めがなければ、いつでも解約の申入れができ、申入れをした時(shí)から6カ月後に契約終了となります(借地借家法第27條)。
また、契約書において、最初の契約期間を2年あるいは3年と定め、その期間満了時(shí)の例えば3カ月前までに當(dāng)事者雙方から異議がなければ契約が自動(dòng)更新されるという定めがあるにもかかわらず、更新後の期間については何も記載のない契約書がよく見受けられます。
このような場(chǎng)合は、借地借家法第26條第1項(xiàng)但書によって、當(dāng)該賃貸借契約は期間の定めがないものとされ、最初の契約期間が過ぎて自動(dòng)更新された後は、いつでも解約の申入れができるようになります。

※1…例外的に、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがないものとみなされます(借地借家法第29條第1項(xiàng))。

更新の拒絶について

契約期間の定めがある場(chǎng)合の更新拒絶は、期間が満了する日の1年前から6カ月前までの間の6カ月間にしなければなりません(借地借家法第26條第1項(xiàng)本文)。
この更新拒絶の期間を守らないと、裁判外の交渉や調(diào)停ならまだしも、訴訟では勝訴判決の可能性がなくなってしまいます。
このように法律で決められた期間を守って更新拒絶をしたかということが爭(zhēng)いにならないように、更新拒絶の通知は「配達(dá)証明付內(nèi)容証明郵便」で行うのがセオリーです。この點(diǎn)は、期間の定めがない場(chǎng)合に行う解約申入れについても、その申入れの時(shí)から6 カ月後に契約終了となるため、やはり同様の方法で行うべきです。

「正當(dāng)の事由」について

更新拒絶も解約申入れも、(1)建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情のほか、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用狀況及び(4)建物の現(xiàn)況並びに(5)建物の賃貸人が建物の明渡しの條件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財(cái)産上の給付(立退料や代替建物のことです)をする旨の申出をした場(chǎng)合におけるその申出を考慮して、「正當(dāng)の事由」があると認(rèn)められる場(chǎng)合でなければ、することができないとされています(借地借家法第28條)。

要するに、前ページの(1)から(5)に列挙されているような事情を総合的に考慮して、家主側(cè)の更新拒絶や解約申入れが正當(dāng)だといえる場(chǎng)合でなければ、その更新拒絶や解約申入れは有効だと認(rèn)められず、訴訟では勝訴判決を出してもらうことができないという意味です。
なお、裁判実務(wù)上、「正當(dāng)の事由」があるかどうかの判斷は(1)から(5)の事情に限られるものではなく、さまざまな事情が広く考慮されていますが、その中でも基本になるのはやはり(1)の事情です。
また、(5)の立退料はその他の事情から「正當(dāng)の事由」が認(rèn)められるのを補(bǔ)完するものという位置づけとされているため、(1)から(4)などの事情が全くない場(chǎng)合には、いくら高額の立退料を積んだところで、「正當(dāng)の事由」は認(rèn)められず、勝訴判決はもらえないということになります。
「正當(dāng)の事由」があるかどうかの判斷は、裁判所がさまざまな事情を総合的に考慮した上での裁判所の裁量に委ねられており、その意味で、なかなか見通しが立てづらいのですが、これまでに積み重ねられてきた事例や裁判例から、考え方のヒントが見つかりますので、以下ではその中でも主な事情についてポイントを解説します。

【前述の(1)】建物の使用を必要とする事情

家主側(cè)が、當(dāng)該建物を自宅としてそのまま使用しなければならなくなったというのが典型的ですが、當(dāng)該建物をそのまま使用する場(chǎng)合に限らず、建物の老朽化に伴う建て替えや敷地の有効活用のために建て替えをする必要がある場(chǎng)合もこれに含まれます。
前述のように、建て替えの必要を理由とする場(chǎng)合には、それが具體的で現(xiàn)実的なものであるということをアピールするため、建築図面や収益計(jì)畫を策定しておくことが必要になります。
他方で、ご入居者側(cè)については、現(xiàn)にその貸家を住居や店舗などとして使用していれば、一応「建物の使用を必要とする事情」があるといえますが、訴訟ではさらに、「この建物」でなければならないほどの事情があるかどうか、すなわち、「この建物」でないと死活問題になるのか、あるいは、他の建物に引っ越ししてもやっていけるか、などが問われることになります。
ご入居者が當(dāng)該貸家で店舗営業(yè)している場(chǎng)合に、他の建物に引っ越すと売り上げに影響があるとか、ご入居者が當(dāng)該貸家に長(zhǎng)年住んでいる場(chǎng)合に、住み慣れた環(huán)境を変えたくないといったような主張がされることがあります。 この點(diǎn)、交渉や訴訟の実務(wù)上は、ご入居者の希望にある程度沿った適當(dāng)な引っ越し先を見つけられるかどうかが重要なポイントになってきます。

【前述の(4)】建物の現(xiàn)況

この點(diǎn)について、家主側(cè)からする典型的な主張は、建物が老朽化しているということです。
特に最近は、耐震性が十分であるかという點(diǎn)が裁判実務(wù)上も重要なポイントになってきています。その意味で、一級(jí)建築士に依頼して耐震診斷を行い、その結(jié)果を証拠として利用することもあります。
ちなみに、昭和56年に建築基準(zhǔn)法が改正されて、耐震基準(zhǔn)が現(xiàn)行のものに強(qiáng)化※2されましたので、この改正前に建築確認(rèn)を経て建築された建物については、一般的には、現(xiàn)行の耐震基準(zhǔn)を備えていない可能性が高いといえます。
この點(diǎn)、熊本地震による被災(zāi)地の家屋被害の狀況について、「最大震度7を観測(cè)した熊本県益城町では700棟以上が全壊だった。建築基準(zhǔn)法で耐震基準(zhǔn)が強(qiáng)化された1981年以前に建てられた古い家屋の被害が目立つという。調(diào)査が進(jìn)むにつれて、被害は拡大するとみられる」との報(bào)道がなされています(2016年4月20日付日本経済新聞)。

【前述の(5)】財(cái)産上の給付

財(cái)産上の給付の典型的なものが、「立退料」ということになります。
立ち退いてもらった後の引っ越し先を提供することも、「財(cái)産上の給付」にあたります。例えば、家主が所有する別の建物に移ってもらったり、あるいは、建て替え後の新しい建物に戻り入居してもらったりすることなどです。
交渉や裁判の実務(wù)では、引っ越し先を提供できない場(chǎng)合にも、ご入居者の希望や現(xiàn)在の條件にできるだけ沿った物件情報(bào)を複數(shù)見繕って、情報(bào)提供したり、証拠として提出したりしています。

「立退料」算定の考え方

前提として、立退料の算定方法について法律に明文の定めはありません。
そこで、過去の交渉実務(wù)や裁判例でよく採(cǎi)用されているポピュラーな考え方を2つご紹介します。
1つ目は、立ち退きに伴う損失を補(bǔ)償する算定方法で、例えば次のような項(xiàng)目の金額を足し算していきます。

  1. 1)引っ越しにかかる実費(fèi)
  2. 2)引っ越し先で必要な権利金や敷引きがある場(chǎng)合の敷引き部分
  3. 3)現(xiàn)在の家賃と引っ越し先の家賃との差額がある場(chǎng)合の差額分(通常は2年分程度まで)。ただし、同種同等の物件を基準(zhǔn)とします。
  4. 4)ご入居者が営業(yè)をしており、立ち退きに伴って、休業(yè)期間や営業(yè)利益の低下が発生する場(chǎng)合は、休業(yè)補(bǔ)償や営業(yè)補(bǔ)償(通常は現(xiàn)実の営業(yè)利益の2年分程度まで)。なお、交渉や訴訟の中で、高額の営業(yè)補(bǔ)償を要求されることがよくあります。その根拠資料として、確定申告書や法人稅の申告書の提出を求めると、拒否されることがありますが、現(xiàn)実の営業(yè)利益がどれほどかは入居者側(cè)が証明しなければなりませんので、その資料が提出されない場(chǎng)合や、現(xiàn)実に営業(yè)利益がほとんど上がっていない場(chǎng)合は、営業(yè)補(bǔ)償はカウントされません。

2つ目は、借家権価格をもとに算定する方法です。

例えば、貸家面積が50m²、その敷地の地価が10萬(wàn)円/m²、借地権割合が60%、借家権割合が30%※3という場(chǎng)合、當(dāng)該貸家の借家権価格は90萬(wàn)円になります。 これらの考え方は、どちらか一方のみで算定されることもあれば、雙方を総合考慮して算定されることもあり、さらには、「正當(dāng)の事由」を裏付ける立退料以外の事情が質(zhì)的?量的にどの程度あるかによって、増額されたり、減額されたりすることもありますので、あくまでも一応の目安としてお考えいただければと思います。

※2…改正前は「震度5強(qiáng)で損傷しない」でしたが、改正後はそれに加えて、震度6強(qiáng)から7でも倒壊しない耐震性が求められるようになりました。

※3…借地権割合も借家権割合も地域により異なりますが、國(guó)稅庁のホームページで見ることができます。

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