「土地活用としての民泊は可能か?」
第3回 民泊は解禁されるのか
公開日:2016/05/18
旅館業(yè)法に違反する可能性がある「民泊」について、政府や地方公共団體はどのような取り組みをしているのか、どうすれば「民泊」を?qū)g施できるのか、について解説していきます。
國家戦略特別區(qū)域
第1回、第2回のコラムでも解説しましたとおり、訪日旅行者數(shù)、いわゆるインバウンドが増え、他方で宿泊施設(shè)が不足している問題があります。この問題を解消するため、政府は國家戦略特別區(qū)域の制度を利用しました。
「國家戦略特別區(qū)域基本方針」とは、「國が定めた國家戦略特別區(qū)域において、経済社會の構(gòu)造改革を重點(diǎn)的に推進(jìn)することにより、我が國を取り巻く國際経済環(huán)境の変化その他の経済社會情勢の変化に対応して、我が國の経済社會の活力の向上及び持続的発展を図るため、國家戦略特別區(qū)域法第5條1項に基づき、國家戦略特別區(qū)域における産業(yè)の國際競爭力の強(qiáng)化及び國際的な経済活動の拠點(diǎn)の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進(jìn)を図るための基本的な方針」を定めたものです
(首相官邸HPより)
ただ、このままではわかりにくいですね…。
要するに、特定の地域を限定して、その地域內(nèi)については規(guī)制を緩和して、國際的な競爭に負(fù)けない計畫を作りましょう、という方針です。
では、この「國家戦略特別區(qū)域」に指定されれば規(guī)制緩和されて、旅館業(yè)法の適用が除外されるのでしょうか?
答えは「NO」です。「國家戦略特別區(qū)域」(以下、「特區(qū)」といいます)に指定されただけでは旅館業(yè)法の適用が除外されるわけではなく、特區(qū)である各自治體において條例で「民泊」が認(rèn)められる要件を制定すること、その要件を充たしたうえで許可申請をして特定認(rèn)定を受けることが必要となります。
特區(qū)の中でも、大阪府や東京都大田區(qū)では、全國に先駆けて「民泊條例」が制定されました。主な規(guī)制內(nèi)容としては、國家戦略特別區(qū)域內(nèi)の施設(shè)であること、賃貸借契約の締結(jié)、6泊7日以上の滯在期間であること、25m²以上の居室床面積、その他適當(dāng)な設(shè)備を有することなどが必要です。
たしかに、一定數(shù)以上の客室數(shù)が必要であったり、建物內(nèi)にフロント設(shè)備が必要とする旅館業(yè)法と比較すると規(guī)制は緩和されています。
しかし、これらの條例でも、そもそも滯在期間が6泊7日以上に限定されているように、旅館業(yè)法の特例の條例として機(jī)能するのかどうか、疑問が持たれています。
実際に、これらの條例に基づく許可申請の件數(shù)は東京都大田區(qū)、大阪府もいずれも1ケタであったことからもハードルの高さがうかがえます。
その他の問題點(diǎn)としても、この規(guī)制緩和は、國家戦略特別區(qū)域に指定されていることが前提となりますので全國共通のものではない點(diǎn)に注意が必要です。
「簡易宿所」の要件緩和
國家戦略特別區(qū)域に指定したうえで地方公共団體による條例を制定する以外にも規(guī)制緩和の動きはあります。
宿泊施設(shè)の営業(yè)はホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4形態(tài)に分けられると前述しましたが、このうち「簡易宿所」としての要件を緩和しようというものです。
旅館業(yè)法では簡易宿所に関する具體的な要件を定めておらず、下位法規(guī)である旅館業(yè)法施行令と各地方公共団體の旅館業(yè)法施行條例でその要件が定められています。
この旅館業(yè)法施行令のうち、旅館業(yè)法の「簡易宿所」としての客室面積の許可要件を緩和する改正が平成28年4月1日施行されました。また、厚生労働省は、宿泊者が10人未満の施設(shè)に関し、本人確認(rèn)や緊急時の體制が整備されている場合にはフロント設(shè)備を備える必要がない旨の通達(dá)を発表しました。
これらの要件緩和により、空き家や空き部屋などを「民泊」として許可を取りやすくなり、「簡易宿所」として許可をとれば「民泊」が可能になりました。
これから「民泊」を始める前に
上記のような規(guī)制緩和の動きの一方で、別荘地が多い地域では環(huán)境の保持を理由に「民泊」を許可しない自治體もあります。また、「住居」として使用しなければならない旨が定められている管理規(guī)約があるマンションの一室を「民泊」として利用できず、「民泊」として利用するには住民の5分の4以上の賛成で管理規(guī)約を変更する必要があるという見解もあります。
安心して「民泊」を始めるには、「簡易宿所」として許可を得るか、「特區(qū)」において認(rèn)定を受けることが必要になります。
これらの許可なく「民泊」を業(yè)として行うと旅館業(yè)法に違反することに変わりはありません(平成28年5月時點(diǎn))。
「民泊」を始める前に、ご自身の不動産が法律?施行令や條例の要件を備えているか、建物の管理規(guī)約に違反していないか、十分に確認(rèn)することが大切です。
以上、「民泊」について解説させていただきました。遊休不動産の有効活用、手軽にできる不動産ビジネスとして「民泊」は注目を集めていますが、クリアすべきハードルは種々ありますし、宿泊者による利用の場面においてもトラブルが生じる可能性は否定できません。
2020年には東京オリンピック?パラリンピックが開催されます。「民泊」を提供する「ホスト」がしっかりルールを守って、「民泊」を利用する「ゲスト」が日本の各地で快適な旅行ができ、その周辺地域の住民も気持ちよく「おもてなし」ができるようにしたいですね。