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コラム No.19-1

PREコラム

「中心市街地活性化法」に向けた取り組み(前編)

公開日:2016/10/28

地方では現(xiàn)在、人口減少による集落の過疎化に加えて、街の顔である中心市街地においても空洞化が進み、生活の拠點が失われつつあります。
平成18年8月に改正?施行され、平成26年8月にも改正?施行された「改正中心市街地活性化法」は、中心市街地の活性化を支援することで安心して暮らせる生活基盤を整備することが目的でした。それは喫緊の課題であり、國土交通省や経済産業(yè)省をはじめ、農(nóng)林水産省、総務(wù)省、厚生労働省、文部科學(xué)省、警察庁も中心市街地の活性化を支援しています。
まさに國を挙げての地方再生支援とも言える狀況ですが、実態(tài)はどのような狀況なのでしょうか。平成28年5月に日本商工會議所からの意見書によれば、以下のように、まだまだ取り組みは活性化していないようです。
「改正後の中心市街地活性化法に対する評価については、制度が活用しやすくなった等の聲がある一方で、認定のハードルが高い、メリットが少ない等の指摘があり、実績としても中心市街地活性化の取り組みが増大しているとは言い難い。また、都市再生特別措置法の改正により新設(shè)された立地適正化計畫制度については、200を超える地方自治體で活用が検討されているものの、同計畫策定への商工會議所の関與は非常に低く、官民一體となった取り組みは進んでいない。加えて、空き地?空き店舗等の所有者の不在?不明や、まちづくりのリーダー?擔(dān)い手の不在が、まちづくりへの取り組みの大きな課題となっている」(日本商工會議所「まちづくりに関する意見」より)

このように、平成26年の改正が必ずしも想定通りの結(jié)果とはなっていないことを受けて、平成28年に、國土交通省都市局まちづくり推進課から「改正中心市街地活性化法」をより一層活用できるよう、「中心市街地活性化ハンドブック」が公表されています。

中心市街地活性化法とは

そもそも「改正中心市街地活性化法」とは、どのような法律なのでしょうか。
かつて、大規(guī)模小売店舗が出店するにあたって、「大規(guī)模小売店舗における小売業(yè)の事業(yè)活動の調(diào)整に関する法律」(大店法)に基づき、地元中小小売業(yè)者との商業(yè)調(diào)整が行われてきましたが、國內(nèi)外の環(huán)境の変化に応じて平成12年に大店法は廃止されました。
その後、「大規(guī)模小売店舗立地法」「中心市街地における市街地の整備改善と商業(yè)等の活性化の一體的推進に関する法律(舊中心市街地活性化法)」「改正都市計畫法」という、いわゆる「まちづくり3法」が制定され、従來の商業(yè)調(diào)整にかわる新たな枠組みへと転換しました。このうち、舊中心市街地活性化法は平成18年に改正され、その後平成26年にも改正され「改正中心市街地活性化法」として今日に至っています。

國交省からの「中心市街地活性化ハンドブック」によれば、平成18年に改正された「中心市街地活性化法」は、人口減少?超高齢社會の到來を迎える中で、高齢者をはじめ多くの人々にとって暮らしやすい街となるよう、様々な機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづくりの実現(xiàn)を目的とされていました。
それまでの、いわゆる舊中心市街地活性化法は、商業(yè)振興策が中心であり、街なか居住の推進や、図書館、病院等の都市機能の集積促進などが目的だったため、中心市街地を「生活空間」として再生する措置が少なく、また、市町村が策定した基本計畫の內(nèi)容を評価し、意欲的な取組みを國が集中的に支援する仕組みとなっていませんでした。

平成26年の改正のポイントと國交省の支援策

そのため平成18年の改正では、政府全體で取り組むため內(nèi)閣に中心市街地活性化本部を設(shè)置するとともに、市町村が作成する基本計畫の內(nèi)閣総理大臣による認定制度を創(chuàng)設(shè)するなど、様々な支援策を重點的に講じていくことにしたものです。
しかし、その後も少子高齢化の進展や都市機能の郊外移転による中心市街地における商機能の衰退や空き店舗、未利用地の増加に歯止めがかからない狀況を受けて、平成26年に再度改正されました。平成26年の改正のポイントは、民間投資の喚起を図り、中心市街地を活性化するために、次の2點に沿って事業(yè)を進めることにあります。

  • (1)國による総合的?一體的な支援:中心市街地活性化の実現(xiàn)のため、政府として総合的かつ効果的に推進するため、內(nèi)閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設(shè)置し、基本方針の案の作成や施策の総合調(diào)整、事業(yè)実施狀況のチェック&レビューを?qū)g施。基本計畫に対する內(nèi)閣総理大臣の認定制度を創(chuàng)設(shè)。
  • (2)多様な関係者の參畫を得た取組みの推進:中心市街地の活性化を進めるため、小売業(yè)の顧客の増加や小売事業(yè)者の経営の効率化を支援するソフト事業(yè)を認定する制度、オープンカフェ等の設(shè)置に際しての道路占用の許可の特例、それぞれの中心市街地において活動が認められる特例通訳案內(nèi)士制度等を創(chuàng)設(shè)。

上記に基づいて、國土交通省では様々な支援策を用意していますので、その一部を紹介します。さらに「中心市街地活性化ハンドブック」には、國交省の支援策を活用するための応募要項も用意されていますので、市街地の活性化を検討している企業(yè)?団體は是非とも參照されることをお勧めします。

  • ?都市再生整備計畫事業(yè):地域の歴史?文化?自然環(huán)境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援。
  • ?都市再生區(qū)畫整理事業(yè):都市基盤の整備と併せて街區(qū)の再編を行う土地區(qū)畫整理事業(yè)に対して助成を行い、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生?再構(gòu)築を支援。
  • ?暮らし?にぎわい再生事業(yè):都市機能の街なか立地、空きビル再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援し、まちなかに公共公益施設(shè)等の都市機能等の導(dǎo)入を図る。
  • ?市街地再開発事業(yè)等:活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生?再構(gòu)築を促進するため、市街地再開発事業(yè)に係る施設(shè)建築物の整備等に対して支援。
  • ?都市公園?緑地等事業(yè):商店街等の中心市街地の活性化に資する公園?緑地の整備について支援。
  • ?バリアフリー環(huán)境整備促進事業(yè):建築物のバリアフリー化等の環(huán)境整備の促進を図るため、スロープ、エレベーター等の整備に対する支援。
  • ?優(yōu)良建築物等整備事業(yè):市街地の環(huán)境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄與する優(yōu)良建築物等の整備に対する支援。
  • ?住宅市街地総合整備事業(yè):快適な居住環(huán)境の創(chuàng)出、都市機能の更新、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図るための支援。
  • ?地域住宅計畫に基づく事業(yè):公営住宅の建設(shè)や面的な居住環(huán)境整備など地域における住宅政策を自主性と創(chuàng)意工夫を活かしながら総合的かつ計畫的な推進を支援。
  • ?街なみ環(huán)境整備事業(yè):地方公共団體及び街づくり協(xié)定を結(jié)んだ住民が協(xié)力して、ゆとりとうるおいのある住宅地區(qū)を形成するための支援。
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