業(yè)界最新ニュース
2024年02月16日
中醫(yī)協(xié)?総會
一般病棟用の看護必要度の見直し、公益裁定で決著
厚生労働省は2月7日、中央社會保険醫(yī)療協(xié)議會?総會に提示した2024年度診療報酬改定の個別改定項目案で、一般病棟用の「重癥度、醫(yī)療?看護必要度」(看護必要度)の見直しの全容を明らかにした。看護配置7対1の「急性期一般入院料1」(急性期一般1)は該當(dāng)患者の判定基準を大きく見直し、「A3點以上またはC1以上」と「A2點以上またはC1以上」に該當(dāng)する患者の割合の基準値を両方満たすことを新たに求める。
一般病棟用の看護必要度の評価項目や該當(dāng)患者割合の基準値などの見直しを巡っては、最後まで支払側(cè)と診療側(cè)の意見調(diào)整が難航し、1月31日の総會で公益裁定により決著した。
その內(nèi)容を反映した個別改定項目案によると、評価項目の見直しは、▽看護必要度Iを用いる際には、「創(chuàng)傷処置」と「呼吸ケア(喀痰吸引のみ場合を除く)」の評価対象を看護必要度IIの評価対象になる診療行為を?qū)g施した場合に限定する▽「注射薬剤3種類以上の管理」は対象薬剤から靜脈栄養(yǎng)に関する薬剤を除外するとともに、初めて該當(dāng)した日から7日間を該當(dāng)日數(shù)の上限とする▽「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」の得點を現(xiàn)行の2點から3點に引き上げる▽「救急搬送後の入院」及び「緊急に入院を必要とする狀態(tài)」の評価日數(shù)を現(xiàn)行の5日間から2日間に短縮する-などが主な內(nèi)容。
改定後の「急性期一般入院料2」以下の該當(dāng)患者割合の基準値は、▽急性期一般2/看護必要度I?22%、看護必要度II?21%▽同3/I?19%、II?18%▽同4/I?16%、II?15%▽同5/I?12%、II?11%-とする(該當(dāng)患者の判定基準は変更なし)。
「急性期一般1」の平均在院日數(shù)を「16日以內(nèi)」に厳格化
一方、「急性期一般1」は、該當(dāng)患者の判定基準も見直す。具體的には、B項目を外した上で、▽A3點以上またはC1點以上の該當(dāng)患者割合(割合1)▽A2點以上またはC1點以上の該當(dāng)患者割合(割合2)-がいずれも基準値以上であることを施設(shè)基準で規(guī)定。基準値は、看護必要度Iの場合が割合1?21%、割合2?28%、看護必要度IIの場合が割合1?20%、割合2?27%-とする。平均在院日數(shù)に関する基準の厳格化も併せて実施し、現(xiàn)行の18日以內(nèi)を16日以內(nèi)に2日短縮する。
2024年2月7日時點の情報に基づき作成