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コラム vol.378
  • 不動(dòng)産市況を読み解く

脫炭素時(shí)代を見據(jù)えた限度額上乗せも!住宅ローン減稅延長(zhǎng)の詳細(xì)

公開日:2022/01/21

與黨による令和4(2022)年度の稅制改正大綱がまとまり、2021年12月10日に公表されました。この中から、住宅ローン減稅の改正について、その詳細(xì)と狙いなどについてお伝えします。

住宅ローン減稅(住宅ローン控除)の概要

2021年末で期限を迎える予定だった住宅ローン減稅が延長(zhǎng)されます。
住宅ローン減稅は、住宅取得の際に金融機(jī)関から借りた住宅ローンの金利負(fù)擔(dān)を軽減するため、年末のローン殘高の一定割合(現(xiàn)行は原則1%)を所得稅から控除(減額)する制度です。賃貸併用住宅でも自宅部分が1/2以上を占めているなどの要件を満たせば、その割合に応じた控除を受けることができます。

「住宅ローン減稅」的なもの(名前が変わったり、制度が変わったりしています)の歴史は古く、住宅ローンに対しての減稅は1978年にスタートしています。住宅ローン控除は、「所得控除」ではなく、「所得稅控除」のため、該當(dāng)者におけるその恩恵はかなり大きいと思われます。住宅ローン減稅は、住宅取得の促進(jìn)のために導(dǎo)入されている実質(zhì)減稅です。住宅に関わる産業(yè)は裾野が広く日本経済の活性化につながること、消費(fèi)稅増稅の際には景気が冷え込まないための支援策として、また業(yè)界団體からの要望が根強(qiáng)いこと、などから長(zhǎng)くこの制度が導(dǎo)入されているわけです。しかし、一方で昨今のように低金利が続く中では控除額が利息以上の実質(zhì)プラスになる例も見られ、不公平感を指摘する聲もありました。
こうしたことを背景に、住宅ローン減稅の控除期間は延長(zhǎng)されるものの、少し改正が行われることとなりました。

令和4(2022)年度稅制改正大綱による住宅ローン減稅の変更點(diǎn)

住宅ローン減稅については、控除率、控除期間等の見直しが行われ、かつ環(huán)境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等が講じられました。また適用期間が2025年まで4年延長(zhǎng)され、入居ベースで2025年末となりました。
以下、改正の主なポイントです。

改正1)控除率は現(xiàn)行の年末時(shí)點(diǎn)の住宅ローン殘高の1%が0.7%に変更されます。

低金利が続き、住宅ローン殘高×1%=所得稅の控除額が住宅ローンの支払い利息を超える狀況が散見されることが理由です。

改正2)控除期間は現(xiàn)行の原則10年が原則13年となります。

新築住宅や買い取り再販物件は原則13年(ただし「その他の住宅」に関しては2024年入居以降の場(chǎng)合は10年)。既存住宅(中古物件)は原則10年。

改正3)所得要件が現(xiàn)行の3000萬円以下から2000萬円以下になります。

高所得者には適用できなくなります。

改正4)床面積要件は原則50m2以上となりますが、新築住宅の場(chǎng)合、2023年までに建築確認(rèn)を受ければ、40m2以上でも適用となります。

この場(chǎng)合(40m2以上50m2未満)の所得要件は1000萬円以下となります。
自宅用ではなく投資用のマンションと思われるような場(chǎng)合を排除することを想定しているようです。

改正5)環(huán)境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が講じられます。

新新築(再販含む)の一般住宅(省エネ基準(zhǔn)適合住宅、ZEH水準(zhǔn)省エネ住宅、長(zhǎng)期優(yōu)良住宅、低炭素住宅、ではないその他の住宅)では控除対象の借入限度額は3000萬円ですが、省エネ基準(zhǔn)適合で4000萬円に、ZEH水準(zhǔn)適合で4500萬円に、長(zhǎng)期優(yōu)良住宅?低炭素住宅で5000萬円に限度額が上がります(それぞれ、2022年?2023年入居分)。
脫炭素社會(huì)に向けた取り組みがここでも誘導(dǎo)されています。

上記いずれかの省エネ適合していないその他の住宅では、2024年入居以降分は限度額0となり、実質(zhì)住宅ローン減稅が適用されなくなります(ただし、2023年中に新築の建築確認(rèn)を受けたものに関しては2000萬円が限度額となります)。

改正6)既存住宅の築年數(shù)要件(耐火住宅25年以內(nèi)、非耐火住宅20年以內(nèi))が新耐震基準(zhǔn)適合の住宅に緩和されます。

2021年時(shí)點(diǎn)で計(jì)算すると、これまでは耐火住宅で1996年以降のもの、非耐火住宅では2001年以降でしたので、大幅に緩和され対象物件が増えます。ここでは、中古住宅流通の促進(jìn)を狙っているものと思われます。

また、所得稅から控除しきれない額については、個(gè)人住民稅から控除する制度についても継続されます。
上記內(nèi)容については、収入の狀況、條件などにより適用できない場(chǎng)合があります。詳細(xì)は専門家に確認(rèn)してください。

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※記事の掲載內(nèi)容は取材當(dāng)時(shí)の情報(bào)です

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