固定資産稅據(jù)え置きと住宅ローン減稅の拡充!2021年度住宅?不動産関連の稅改正について
公開日:2021/01/06
POINT!
?2021年度の稅制改正は、固定資産稅の評価額が前年度より高くなる場合、令和2年度稅額に據(jù)え置き
?住宅ローン減稅の対象が緩和される
與黨より2021年(令和3年)度の稅制改正大綱が公表
2020年12月10日に、與黨による2021年(令和3年)度の稅制改正大綱が決定され、公表されました。
この稅制改正大綱をベースに、財務(wù)省と総務(wù)省が「政府の稅制改正大綱」と「地方稅制改正案の概要」を取りまとめます。この後、閣議決定→國會での審議と採択(改正する項目しない項目を選択)→國會での可決成立→公布→4月1日から施行、という流れになります。
本來は、このような流れを経て改正されますが、與黨の案が概ねそのまま実施されるため(時には採択されない項目もある)、12月半ばに発表される「與黨による稅改正大綱」に注目が集まるわけです。(以降はすべて採択されたものとして紹介しています)
稅制度改正は、社會の狀況を鑑みて、毎年多かれ少なかれ改正されます。誰(個人?法人)から、どのような形式で(間接稅?直接稅)、どのくらいの稅率で稅金を徴収するかは、大きな政治的問題であり、社會情勢によりフレキシブルな対応が求められます。また、このところは稅収が足りず、多額の國債が発行されていますが、國家予算は基本的に稅により賄われます。つまり、國の財政狀況にも稅制度は関係してくるというわけです。こうしたことが、毎年稅制改正が行われる大きな理由といえるでしょう。
現(xiàn)在、新型コロナウイルスの影響により、企業(yè)の経営狀況の悪化及び家計の所得環(huán)境の悪化、つまり経済狀況の悪化が深刻な問題となっています。今回の與黨による稅制改正大綱には、さまざまな稅の負(fù)擔(dān)軽減や軽減措置の延長が含まれています。
固定資産稅の據(jù)え置き
「不動産?住宅?土地活用」に関連した2021年の稅改正では、メディアも大きく取り上げていたように、2021年度の土地にかかる固定資産稅が據(jù)え置きとなります。
國土交通省の「令和3年稅制改正概要」によると、「土地に係る固定資産稅について、現(xiàn)行の負(fù)擔(dān)調(diào)整措置等を3年間延長するとともに、新型コロナウイルス感染癥の影響を踏まえ令和3年度は、評価替えを行った結(jié)果、課稅額が上昇する全ての土地について、令和2年度稅額に據(jù)置」とあります。
通常、土地の固定資産稅は、3年ごとに評価額の見直しが行われます。本來、2021年(令和3年)度からの3年間は、2020年1月の地価公示に基づいて課稅されることになっていました。
近年地価が上昇していたため、2021年度の固定資産稅は多くの地點で固定資産稅が増加する見込みでした。しかし、稅負(fù)擔(dān)の増加により新型コロナウイルスの影響が収まった後の経済回復(fù)に悪影響が出る可能性があると判斷され、2021年度に限って負(fù)擔(dān)軽減措置が取られることになりました。住宅地や商業(yè)地や工業(yè)地、農(nóng)地など、すべての土地が対象です。
具體的には、近年の地価上昇に伴って2020年1月の地価公示に基づく課稅額が、2020年度を上回る場合、2021年度の稅額は據(jù)え置きになり、地価の下落によって課稅額が減る場合はそのまま課稅額の引き下げが行われることになりました。
住宅ローン減稅について
消費稅率10%への増稅に伴う反動減を抑制するために、住宅ローン減稅の適用期間が、それまでの10年から13年に延長されました。住宅ローン減稅の3年延長を適用される特例措置は、2020年(令和2年)12月31日までの入居が対象でしたが、注文住宅の契約は2021年(令和3年)9月30日分まで、分譲住宅は2021年(令和3年)11月30日分契約まで延長されます(令和4年12月31日までに入居する必要があります)。
また、これまで住宅ローン減稅の対象となるのは、床面積が50m2以上の物件でしたが、40m2以上に緩和されます。しかし、この40~50m2の物件については、世帯の所得制限3000萬円以下から1000萬円以下に引き下げられ、厳しくなります。これは、多くの投資用マンションが対象に含まれることから、富裕層による投資物件での適用を排除する意味合いが強いと思われます。
さらに、住宅取得等の資金に使うための贈與に伴う贈與稅の非課稅措置(最大1500萬円)も現(xiàn)行のまま延長されます。
このように、住宅取得や不動産を所有すると必ずかかる稅の軽減(あるいは軽減措置の延長)が決まりました。稅制は、個人か法人かによっても異なりますので、詳細(xì)は専門家である稅理士等にご相談ください。