令和2年度稅制改正大綱不動産分野で新たに創(chuàng)設?延長される稅制度について
公開日:2020/01/28
POINT!
?令和2年度の稅制大綱では、住宅関連で稅負擔軽減策の延長が行われる
?低未利用地の活用促進、海外不動産の減価償卻が損益通算できなくなる制度は、國內(nèi)不動産市況の活性化に期待できる
稅制度は、國の大きな政策のひとつです。これから導入される(延長含む)稅制度について、不動産オーナー様に関連しそうな內(nèi)容をいくつかピックアップします。
住まいの質(zhì)の向上?無理のない負擔での住宅の確保の項目から
まず、住まいによって豊かな生活を送るための稅負擔の軽減策です。主に既にある軽減策の延長が多いようです。
(1)新築住宅に係る固定資産稅の減額措置
戸建ては3年間、マンションは5年間、固定資産稅が1/2減となる制度です。これが2年間延長となります。
住宅の一次取得者層である30歳代の平均年収は、回復傾向にありますが、中長期的にはそれほど伸びていないことが背景にあります。逆に、住宅価格は上昇傾向にあるためのようです。さらに、先般引き上げられた消費稅の負擔軽減策でもあります。
(2)住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許稅の特例措置
- ?保存登記:0.4%→0.15%
- ?移転登記:2%→0.3%
- ?抵當権設定登記:0.4%→0.1%
これらが2年間の延長となります。
(3)認定長期優(yōu)良住宅の普及促進を目的とした以下の特例措置
- ?登録免許稅:所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)
所有権移転登記(一般住宅0.3%→戸建て0.2%、マンション0.1%) - ?不動産取得稅:課稅標準からの控除額の特例(一般住宅1200萬円→1300萬円)
- ?固定資産稅:新築住宅特例(1/2減額)(戸建て3年→5年、マンション5年→7年)
これらが2年間延長となります。
これは、耐久性等に優(yōu)れた良質(zhì)な住宅の普及を促進するため、つまり省エネルギー対応住宅の普及促進策といえるでしょう。
(4)居住用財産の買換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課稅繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)
「第24回(2019年度)不動産流通業(yè)に関する消費者動向調(diào)査」(一般社団法人不動産流通経営協(xié)會)によれば、自己所有住宅を売卻して住み替えた世帯の55.2%に売卻損が出ており、平均1297萬円の売卻損が住替えの支障となっているといわれています。また、売卻益が発生する場合にも、稅負擔が大きいことから導入されている措置です。これらが2年延長になります。
その他にもいくつかリフォーム?増改築関連の軽減措置があります。
都市の魅力の向上関連
次に、土地活用を検討している方にお得な稅制度が延長、新設されます。
2019年12月20日に閣議決定された「令和2年度稅制改正大綱」の概要(つまり、今回の目玉)で取り上げられているのが、「低未利用地の活用促進」についてです。
これは、人口減少で利用ニーズが低下する土地が増加する中、新たな利用意向を示す人への土地の譲渡を促進し、適切な利用?管理を確保し、さらなる所有者不明土地の発生を予防するために創(chuàng)設されたものです。個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置です。
具體的には、「個人が、譲渡価額が500萬円以下であって、都市計畫區(qū)域內(nèi)にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100萬円を控除する特例措置(~令和4年12月31日まで)」とされています。
また、都市の內(nèi)部で低未利用土地が時間的?空間的にランダムに生じる「都市のスポンジ化」への対策のための特例措置の延長も行われ、低未利用土地権利設定等促進計畫に基づく土地等の取得等に係る流通稅の特例措置が2年間延長されます。
また、登録免許稅は以下のように軽減されます。
- ?地上権設定等の登記(1%→0.5%)所有権移転登記(2%→1%)
- ?不動産取得稅:課稅標準1/5控除
海外中古不動産関連
海外不動産の減価償卻について損益通算ができなくなる制度が閣議決定され、令和3年度以降に導入されることになりました。海外不動産(特に、北米等先進國の中古不動産)投資を行っている方の約7割は、この制度を利用した稅務目的であるといわれてきましたが、この改正で節(jié)稅効果が少なくなりました。こうした方々が日本國內(nèi)不動産へ目を向けてくれると、この先の不動産市況はさらに活性化するかもしれません。
こうした稅制度の情報をしっかりつかみ、賢く利用して、効果的な土地活用、賃貸物件経営、不動産投資を行っていただきたいと思います。 また、稅に関することは、適用できないこともありますので、詳細は稅理士等の専門家に必ず相談してください。