高齢化社會と賃貸借契約単身のご入居者がなくなったら、どうしますか?
公開日:2019/08/30
POINT!
?今後、賃貸住宅に暮らす一人暮らしの高齢者が増える
?終身建物賃貸借契約は、賃借人が亡くなると賃貸借契約が終了する
単身のご入居者が、不幸なことに亡くなられたら、オーナー様はどうすればいいのでしょうか。
一括借上を委託している場合などは、管理會社が対応すると思いますが、自主管理をしている場合などでは、戸惑うことも多いと思います。
例えば、「部屋に殘されたものはどうすればいいのか?」「萬が一家賃滯納があった場合はどうするのか?」など、挙げればキリがありません。
単身のご入居者が亡くなられたときの具體的な対応と「終身建物賃貸借契約」について解説します。
高齢化が進(jìn)む大都市、都市に住み続ける高齢者
日本の近代化が進(jìn)んだ1950~60年代に農(nóng)村部から都市部に若者が大量に移動し、都市部の発展に寄與しました。このときの若者たちの多くが既に70歳を超えています。
都市部はこれから超高齢社會を迎えますが、その波は2つのベビーブーム世代が構(gòu)成しています。ひとつは、昭和20年代前半に生まれた第一次ベビーブーム世代で、現(xiàn)在70代前半の方々。そして、昭和40年代後半生まれの第二次ベビーブーム世代で、現(xiàn)在40代半ばの方々です。この世代の多くは都市部に住んでいるため、都市部はこれから一気に高齢化します。
ちなみに、平均壽命が85歳だとすると、日本の高齢化社會はあと40~50年程度は続くことになります。そして、それから先は、若者も高齢者も少なくなり、今よりも人口が減少しながら均衡のとれた社會になると思われます。
都市部ではこれから間違いなく高齢化が進(jìn)みます。そして、身體が動くうちは介護(hù)施設(shè)に入らず、働く場所の近くに住みたいと考え、70代、 80代でも元?dú)荬藘Pき、労働者として社會に貢獻(xiàn)し、Uターンせず都市に住み続ける方が増加するでしょう。
単身世帯の割合は年々増え続けています。現(xiàn)在でも30%臺半ば、2040年には約40%の世帯が単身世帯になると予測されています。60代以上の単身世帯も、右肩上がりで増えています。都市部の高齢単身者の多くは賃貸住宅に住んでいます。つまり、これからも、賃貸住宅に暮らす一人暮らしの高齢者の方が増えることになり、賃貸需要を支える要因となるでしょう。
そこで、「もし、萬が一の事があったら……」ということを想定しておく必要があります。
亡くなった方の権利の移動
単身のご入居者が亡くなられたら、ご入居者が所有していたもの(殘地物)は相続人に権利が移ります。また、重要なことですが、ご入居者が持っていた賃借権も相続人に移動します。
ですから、高齢の方などと賃貸借契約を結(jié)ぶ際は相続人となる親族の方がいるかどうか、また住所などを聞いておくといいでしょう。そうすれば、萬が一の際も、やり取りがスムーズになります。
もし、相続人の情報を得ていないご入居者が亡くなった場合は、弁護(hù)士などに委託して戸籍などを収集してもらうとよいでしょう。
ご入居者が亡くなられた場合は、相続人の方と連絡(luò)を取って、「賃貸借契約の終了」、「殘されたものの処理などの対応」などを行ってもらうように依頼します。
終身建物賃貸借契約
終身建物賃貸借契約は、賃借人が亡くなることで、賃貸借契約が終了する契約です。60歳以上の方が入居する際に対象となります。普通建物賃貸借契約では、基本的に期間の定めはありません(定期賃貸借契約はこれに期限を付けたもの)ので、普通賃貸借契約では、賃貸借の権利は相続人に移ります。しかし、この終身建物賃貸借契約を結(jié)ぶと、期限を「賃借人が死亡するまで」と定めたことになります。よって賃借権の相続がなくなり(ただし、同居配偶者などの一時的な居住と申し出に基づく継続居住の契約は認(rèn)められる)、契約終了の手続きを円滑に行うことができます。(詳細(xì)は國土交通省のWebサイトをご覧ください)なりますから、詳しくは弁護(hù)士など法律の専門家にご相談ください。