消費稅増稅間近!住宅?不動産?建築関連で消費稅がかかるもの、非課稅のもの
公開日:2019/04/26
2019年の10月から消費稅が10%に増稅される予定です。住宅?不動産?建築関連において、消費稅がかかるものとかからないものについて解説します。
- ※掲載の情報は2019年4月時點のものです。內容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。
消費稅がかかるもの
はじめに、不動産?住宅?建築などで、消費稅がかかるものを挙げます。
- 1)建物の建築工事(建築請負代金)
- 2)リフォームの代金
- 3)仲介手數料(売買?賃貸借とも)
- 4)住宅ローン等の事務手數料、繰り上げ返済などの事務手數料
- 5)司法書士などへの報酬
その他にも、物件を購入したり、新しく家を建てたりすると、引っ越し費用、家具、家電購入費など、増稅となった場合には様々な場面で負擔増となってきます。
一部に消費稅がかかるもの
- 1)マンション、分譲一戸建て
このような、土地+建物所有権(區分所有権)を購入する場合は、建物相當分にのみ消費稅がかかります。
消費稅がかからないもの
次に、消費稅がかからないものを挙げます。
- 1)土地の購入代金
土地は使っても減らないので、「消費」に當たらないということで、「消費」稅対象外です。また、土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利のことをいいます。 - 2)住宅ローンの返済利息
利子や預貯金の金利にはかかりません。國稅庁ホームページには、「消費稅は、財貨やサービスの流れを通して消費に負擔を求める稅です。したがって、消費稅の課稅の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課稅とされています。」と記載されています。 - 3)住宅ローンの保証料
- 4)火災保険料
- 5)保証金?敷金
國稅庁ホームページによると、「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課稅の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該當しないので、課稅の対象にはなりません。」とのことです。
以上は、「消費稅になじまない」という理由で消費稅がかからないとされています。
さらに、
- 6)居住用の家賃
- 7)地代(借地など)
これらは、「社會政策的配慮」として消費稅がかからないとされています。本來、消費稅課稅対象に該當するのですが、多くの人から反対されそうなので、政府が非課稅にしているということのようです。ちなみに、事務所用の賃貸(例えば、オフィスビル)や商業施設の賃料などには、消費稅がしっかりとかかります。
特殊な中古物件
消費稅は事業者が納める稅ですので、個人が売る場合にはかかりません。
先ほど、「マンション、一戸建ての売買において、土地部分は非課稅、建物部分は課稅対象」と述べましたが、例えば、個人が所有する中古物件の場合、建物部分についても非課稅です。業者が所有している中古物件の場合は、當然建物部分には消費稅がかかります。新築マンションなどは、ほぼすべてデベロッパーが販売しますので、消費稅がかかってくるわけです。
こうして分類すると、やはり消費稅がかかるものが多いようです。不動産の購入、建物の建築は大きな金額ですので、消費稅増稅の影響は大きいと思います。