稅制改正で相続稅課稅対象者はどのくらい増えたのか?
公開日:2017/12/27
2015年1月からの相続稅の変更について
2015年(平成27年)に相続稅制が変更されました。
相続稅は、相続資産の価値から基礎控除(非課稅部分)を引いたものに稅率をかけて、計算されます。この基礎控除部分が2015年1月1日より変更されました。具體的には、それまでの基礎控除は5,000萬円+1,000萬円×法定相続人の數で計算されていたものが、3,000萬円+600萬円×法定相続人數になりました。
相続稅=富裕層の稅ではなく、身近な稅!?
「相続資産価値-基礎控除」がプラスになれば、相続稅を納める義務が生じます。2015年の改正は、基礎控除が少なくなったわけですので、それまでの大きな(高額な価値の)相続を受けた方々が払うというイメージの相続稅が少し変化する、つまり相続稅を納める人が増えるとことが予想されていました。
ある方が亡くなった時の相続を受ける人(相続人)の數は概ね2~3人と言われています(2015年実績では2.27人)。
先に述べた式に當てはめると、5,000萬円+1,000萬円×2=7,000萬円の基礎控除だったものが、3,000萬円+600萬円×2=4,200萬円の基礎控除となり、その差は2,800萬円にもなります。
例えば、東京23區の一般的な家族で住む広さの住宅(マンション、戸建て)の価格は、たいていは5,000萬円以上の資産価値があります。こうしたことから考えても今回の改正は、「相続稅=富裕層が支払う稅」から、「相続稅は、都市部にすむ多くの人が支払う身近な稅」になったと言えそうです。
さらに、昨今の都市部での不動産価格の上昇は、この「相続稅=身近な稅」に拍車をかけており、不動産価格の上昇は喜ばしいものの、「相続稅を負擔する人の急増」に繋がっています。
相続稅の課稅対象者はどのくらい増えたのか
それでは、2015年(平成27年)からの相続稅制改正で、亡くなられた方(被相続人)のうち、相続稅の課稅対象者、はどのくらい増えたのでしょうか?
その実態を見てみましょう。
課稅対象被相続人數と課稅割合の推移
國稅庁HPより作成
上図は、相続稅の課稅対象となった被相続人の人數の推移(黃)と被相続人の內、相続稅の対象となった方の割合である「課稅割合」(青)の推移を示したものです。
これを見ると、平成27年(2015年)を境に大きく変化している事が分かります。
課稅対象被相続人の數は、稅制度改正前(平成26年)は約56,000人だったのが、改正後(平成27年)には約10萬3,000人になっています。約84%の増加です。また、課稅割合は、約4.4%から約8.0%に増えています。ともに、相続義務を負う被相続人が倍増近くまで増えました。
言うまでもありませんが、近年、急にお金持ちのご老人が多く亡くなったわけではなく、相続稅制度の変更があったために起こった現象です。
これに伴い、相続稅額も増えました(政府の稅収入が増えたということです)。2015年の相続稅額は約1.8兆円、前年が約1.4億円ですから、約28.5%の増加となりました。
こうした現狀を考えると、相続稅は富裕層の方々にだけかかる稅金とは言いにくくなってきました。だいぶん身近な稅となってきたようです。
自宅以外の土地資産をお持ちの方は、それを有効活用することで、相続稅の軽減を受けられる可能性があります。「相続はまだ先だから??」と考えるのではなく、早め早めの準備が賢い相続、賢い節稅のコツだと思います。
(稅に関することは、専門の稅理士にご相談してください。)