「データで読み解く、土地活用の極意」
平成28年度から新しくなる土地活用関連の制度(法律?稅制)を考える
公開(kāi)日:2016/03/31
稅制度は、毎年年末に改正案(新設(shè)含む)が閣議決定され、それが翌年から施行される。大きく変化する年もあれば、それほど大きな変化のない年もあるが、稅制度は國(guó)民に少なからず影響があることなので、注目しておきたい。
今年の稅制度変更(新設(shè))のうち、土地活用に関連すると思われるのは、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」が新設(shè)されたということだろう。(稅に関しては特例や、おかれている狀況により異なるので、詳しくは、稅理士に相談を。)
以下、財(cái)務(wù)省発表資料を解説してみたい。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創(chuàng)設(shè)
「相続の開(kāi)始直前に、被相続人(=亡くなった方)の居住用に使われていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(區(qū)分所有建築物を除く。)であって、當(dāng)該相続の開(kāi)始の直前において當(dāng)該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。
及び當(dāng)該相続の開(kāi)始の直前において當(dāng)該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得をした方が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、下A、Bに掲げる譲渡(相続の時(shí)から當(dāng)該相続の開(kāi)始があった日以後3年を経過(guò)する日の屬する年の12月31日までの間にしたものに限る)をした場(chǎng)合には、譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財(cái)産の譲渡所得の3,000萬(wàn)円特別控除を適用することができる。
該當(dāng)する土地建物は、以下の通りだ。
- A.被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋の譲渡
- B.被相続人居住用家屋とともにするその敷地(土地)等の譲渡B被相続人が住んでいた(條件あり)の取り壊した後の土地等(條件あり※)の譲渡
- (注1)※の條件…相続の時(shí)から譲渡の時(shí)まで事業(yè)の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。また、譲渡の時(shí)において地震に対する安全性に係る規(guī)定又はこれに準(zhǔn)ずる基準(zhǔn)に適合するものであること。
- (注2)當(dāng)該譲渡の対価の額が1億円を超える場(chǎng)合には、本特例は適用されない。
- (注3)相続財(cái)産に係る譲渡所得の課稅の特例との選択適用とするほか、居住用財(cái)産の買(mǎi)換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
居住用財(cái)産の譲渡所得控除とは、マイホーム(居住用財(cái)産)を売ったときは、所有期間の長(zhǎng)短に関係なく譲渡所得から最高3,000萬(wàn)円まで控除ができる特例のことだ。
これを、相続により、使わなくなった親族(両親)の土地や建物を手にした方が、その土地(あるいは建物、あるいはその両方)を売卻して場(chǎng)合にも適用する、ということが、この新設(shè)稅制のポイントとなる。
これにより、これ以上空き家を増やさないために、空き家として放置される可能性がある物件の売卻を促そうとするものと言える。
詳しくは、下記財(cái)務(wù)省発表資料を參考にしていただきたい。
相続が発生し、空き家となってしまう可能性のある物件は、(1)売卻、(2)取り壊して別のことに活用する、(3)リフォームなどをして、誰(shuí)かに貸すなどの方法があるが、本稅制では(1)についての促進(jìn)である。
しかし、地方都市でも、立地のいい場(chǎng)所などは、(2)の選択肢を考えてもいいだろう。具體的には、賃貸需要が見(jiàn)込めるエリアなどでは、売卻するよりも、賃貸住宅を建てて、そこを貸すことで賃料収入を得る方法も一考に値するだろう。