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インタビュー 020
  • 土地活用稅務コラム

稅理士リレーインタビュー 第20回 「地域に根差し、ワンストップの窓口として気軽にご相談いただける事務所でありたい」 稅理士法人あおば 池田忠博様

公開日:2019/02/28

気軽に相談に來ていただきやすい雰囲気づくりによって無料相談が増加

インタビュアー(以下I):橫浜市青葉區(qū)というと、高級住宅地というイメージがあります。

池田(以下IK):池田(以下IK):橫浜市青葉區(qū)は緑も多いですし、病院や學校がたくさんありますし、昔の田園、里山のようなところもまだ殘っています。田園都市線の沿線は都市へのアクセスもいいので、バブルのときの地価上昇率は日本一でした。
會社員をリタイアしたら住みやすい青葉區(qū)で余生を過ごそうと考えて移り住んでくる、比較的余裕のある方が多くいらっしゃいます。平成27年に施行された相続稅の改正で、いわゆる資産家ではない人たちにも相続稅課稅の心配が出てきましたが、そういう方がこの地區(qū)には多いわけです。今まで相続稅は自分たちには関係ないと思っていた方が、ひょっとしたら自分たちも課稅を受けるかもしれないということで、相続稅や資産稅への関心がすごく高まってきているように感じます。
私どもは相続?資産稅関係に特化した事務所ではありませんが、相対的に個人のウェートが高まってきています。今はどこの事務所でも、資産稅関係の仕事が増えているのではないでしょうか。相続稅の改正によって資産稅関係への関心が高まっており、現(xiàn)実に申告をする人も約2倍になっています。

IK:一方、企業(yè)のほうは現(xiàn)在厳しいところが多く、開業(yè)率よりも廃業(yè)率のほうが高い狀況で、全體の企業(yè)數(shù)も少しずつ減少しています。青葉區(qū)でも、前よりは開業(yè)が少し増えてきましたが、一時期はほとんどありませんでした。しかも、稅理士の數(shù)は増えているので、法人だけを対象にしていたのでは、なかなか厳しい狀況です。
そうした狀況もあり、7年~8年くらい前から地域で相続稅のセミナーを開催しています。また、相談が増えてきている実感があったので、無料相談の開催日を週1回から2回にしたところ、相談者がものすごく増えました。

I:どのような相談內容が多いのでしょうか。

IK:一番多いのは、「相続稅がかかるかみてください」というご相談です。「相続稅がかかるのであれば、どのような対策がありますか」というご相談も多いですね。お客様は主にリタイアした會社員の方なので、相続稅対策で遊休地に賃貸住宅を建てたいという相談は多くありません。
もちろん、不動産賃貸業(yè)を大規(guī)模にやっておられて、顧問契約をしていただいているお客様には、私どものほうから新たな不動産賃貸業(yè)を提案することもあります。私どもの事務所では、相模原のお客様は大きな不動産をお持ちの地主様が多く、大和ハウス工業(yè)さんには何度もお世話になっています。大和ハウス工業(yè)さんは、賃貸住宅だけではなく店舗の展開もできるところがとてもありがたいですね。すでに賃貸住宅を経営されている地主様の中には、住宅以外のものを希望される方もいらっしゃいます。そういう場合、大和ハウス工業(yè)さんは別提案をしてくださるので助かりますし、各企業(yè)の出店計畫もよくご存じです。そこが良いところですね。

I:相続稅対策としては、具體的にはどのような形で提案されることが多いのでしょうか。

IK:子どもたちが借金を背負うことに消極的だったご家庭でも、いざ相続が近づいてくると、さすがに何とかしなければと思われる方が多いようです。今、平均壽命が伸びて認知癥の問題などもあり、土地を活用するにしても、被相続人がサインできないというケースが出てきていますので、お子様から相談されることが多くなりました。子どもからはなかなかいいづらいとか、親に悪いといった話もありますが、今はそんなことはないと思います。私は遺言の話もどんどんしています。遺言のセミナーにもたくさんの方がいらっしゃいます。作成をお手伝いして、私たちが立會人として預かっている遺言書もけっこうあります。2019年の民法改正で遺言も扱いやすくなったので、さらに増えるのではないでしょうか。
會社員のご家庭は、不動産會社とあまりお付き合いがないので、不動産の処分を手伝ってほしいと頼まれることがあります。それで、別會社をつくって不動産業(yè)の登録をしたことで、お客様のニーズに応えられるようになってきました。どのようなことでもとりあえず相談してみようと思っていただければ、お客様の安心につながるように思います。

I:稅理士さんに相談するのは敷居が高いと感じる方もいらっしゃるようです。

IK:私どもの事務所に無料相談に來られる方は今まで稅理士との付き合いがほとんどない、相続稅のことはほとんど考えたことがないような方たちです。そういう方にとって、稅理士事務所はいろいろなことを相談するのにかなり敷居が高いようです。難しいことをいわれそうだとか、報酬が高そうだとか、場合によっては稅務署と區(qū)別がついていない方もいて、変なことをしゃべってしまうと稅金がかかりますよといわれてしまうのではと心配をされる方もいらっしゃいます。
稅理士に相談すると何でも高い相談料を取られるということはありません。何かのときに気軽に相談に行ける。そう思っていただけるように心がけています。

IK:例えば、私どもの事務所はガラス張りの路面店になっていて、正月、お節(jié)句、お花見の季節(jié)、こどもの日、七夕、夏休み、ハロウィン、クリスマスには、窓ガラスに飾り付けをしています。地域の方々が気軽に相談に來やすい雰囲気づくりを心がけたところ、無料相談がものすごく増えました。
また、『Useful』という事務所ニュースを発行しています。地域の情報を入れたり、法律の改正についてもやさしく解説したりしています。無料相談に來た方、セミナーの參加者に無料で500部くらい配っており、この地域には相當浸透していると思います。

中小企業(yè)の自計化をサポート

I:企業(yè)向けではいかがですか。

IK:法人関係での指導については、いろいろ考えていることがあります。今は中小企業(yè)政策が充実しているものの、それを活用できていない會社が圧倒的に多いのです。今はそういう會社のお手伝いをする活動に力を入れています。稅制や融資で優(yōu)遇されるといわれても、赤字の會社では稅制の優(yōu)遇は使えませんし、低利融資といわれてもお金をそれ以上借りられないこともあります。そうすると、現(xiàn)金が入ってくる補助金を活用することになります。ただし、補助金は審査があり、ハードルが高くなるので、小規(guī)模企業(yè)では事業(yè)計畫書をつくることが難しいようです。小さな町工場でも、いろいろなアイデアや工夫をお持ちの會社はあります。職人気質で腕は良いのだけれど、それを計畫という形にすることが難しいんですね。私たちは今、「ものづくり補助金」という大きな補助金の申請支援に力を入れてそのお手伝いをしています。

I:中小企業(yè)のサポートは難しいことも多くありそうです。

IK:私どもの事務所で特に力を入れているのは、「自計化」といって、業(yè)績管理を自社でできるようにすることです。経理業(yè)務を稅理士事務所に丸投げしている中小企業(yè)は意外に多いのですが、そうなると、利益やビジネスの問題點は、かなり遅れて出てきたデータを見て初めてわかります。これほど変化が早い時代に、今の自分の會社の狀況がわからないような狀態(tài)で商売がうまくいくはずがありません。
経理や會計というのは、社長さんのすぐ近くにないとだめなのです。しかし、帳簿の付け方がわからない、書類の整理の仕方がわからない方が多くいらっしゃいます。そこで、私たちがやり方を教えて、會社の狀態(tài)をリアルタイムで社長自身が理解できるようにサポートしています。會社の數(shù)字を人から教えてもらわないとわからない狀況では、経営はできないということを強調して、経営者向けに決算書の読み方、銀行との交渉の仕方などのセミナーに力を入れています。
ただし、自計化が行われると毎月処理しなければなりませんから、どんなに小さい會社でも我々が毎月必ず訪問することになります。そこで社長さんと逐一業(yè)績の報告を確認したり、問題點を指摘したり、あるいはその場で稅務相談に応じます。それを毎月繰り返していくと、経営上の対策を早く打てるようになります。このままでいくと稅金がこれくらいになるとわかれば、決算期內にきちんと対策を立てられるようになります。そのほうが會社も発展すると私たちは考えています。

I:オーナー社長であれば同時に資産もお持ちで、企業(yè)と個人が重なるケースが多そうです。

IK:社長が保有している株に関してなど、社長の相続稅対策が必要になることもあります。それは毎月の無料相談の中で対応しています。個人から法人へと組織転換する場合もあります。収益物件を建てられて規(guī)模が大きくなると、所得稅対策のために管理會社を設立したいと相談に來られる方も多いです。ただし、稅務効果はたしかに出るのですが、規(guī)模によっては経費倒れになってしまい、會社をつくる意味がない場合もあるので注意が必要です。つくった會社の維持にコストがかかるので、年間數(shù)千萬円単位の家賃収入がないと、會社を設立してもあまり効果は出ないような気がします。
また、賃貸住宅経営としてどうなのか、という點も見なければいけません。賃貸業(yè)はやはり立地によります。將來、空室が発生するリスクが高いところでの賃貸住宅経営は、私はすすめません。そういう意味でも、大和ハウス工業(yè)さんは冷靜な判斷をします。近隣の家賃相場を全部調べますし、大和リビングさんに一括借り上げしていただくこともできますので、リスクも少なくなります。

I:本當に地域に根を張って活動されていますね。

IK:「困ったときにはあそこに駆け込め」といわれるようになりたいと思っています。我々では手が及ばない場合は、他の専門家を紹介できるようにネットワークをつくってあります。私どもの事務所を窓口にして、弁護士、弁理士、司法書士、測量士といった方たちと組んでやっています。同じ業(yè)種でも、一人だけではなく數(shù)人の先生と関わっています。
私どもの事務所の最寄り駅にある藤が丘の商店會はすごく活発で、新聞や雑誌に取り上げられるようなとてもユニークな取り組みをしています。私どもも商店會に入れていただき、商店會の會計も私たちが引き受けています。いろいろなイベントに誘っていただいたり、商店會の中のセミナーで私が話すこともあります。これからも地域にしっかり根差していきたいと思っています。

I:まさに地域活性化ですね。ありがとうございました。

  • 【サブリース會社による一括借上げ計畫における注意事項】
  • ○賃貸住宅を賃貸する場合、借主(サブリース會社を含む)による一定の條件があります。
  • ○賃料は、契約開始日以降、賃貸借契約に基づき一定期間経過時およびそれ以降も契約に定める期間が経過するごとに、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場合があります。
  • ○また改定時期にかかわらず、物価?経済狀況の変動や近隣賃料の著しい変化等により賃料が不相當になった場合も、貸主借主協(xié)議の上、賃料の改定を行う場合があります。
  • ○賃料改定の協(xié)議が、賃料の改定期日以降に整った場合は、改定期日に遡って改定されます。
  • ○賃貸借契約においては、契約の定めに従い、賃料の免責期間が適用される場合があります。
  • ○また、建物や設備の維持修繕等においては、建物の所有者としてご負擔いただく費用があります。
  • ○賃貸借契約期間中においても解約になる場合があり、また、貸主から更新の拒絶をされる場合には正當な事由が必要となります。

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