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コラム No.72

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森林経営管理法を知る

公開日:2019/01/30

森林経営管理法を知る

林業の規模拡大を目指す森林経営管理法が2019年4月から施行されます。森林の所有者に代わって自治體や民間事業者に伐採や植林など森林の管理を委託できる制度で、擔い手不足によって豊富な森林資源の利活用が停滯している林業の規制緩和ともいえる措置です。林業は馴染みの薄い分野ですが住宅建築などで建設?不動産業界にも関連が深いだけに、知っておきたいテーマです。

多くの人工林が収穫期を迎えている

わが國は、國土面積の約7割を森林が占める森林大國です。國土に占める森林の比率(森林率)は、先進國の中では「森林」のイメージが強い北歐のフィンランドに次いで2番目となっています。

日本と歐州の森林資源の比較

  森林面積
(萬ha)
森林率
(%)
森林蓄積
(億m3)
ha當たり
蓄積
(m3/ha)
木材生産量
(萬m3/年)
蓄積変化量
(萬m3/年)
フィンランド 2222 73.1 23 100 5928 2600
日本 2508 68.5 49 200 2714 7000
スウェーデン 2807 68.4 30 100 7430 -
オーストリア 387 46.9 12 300 1755 400
ドイツ 1142 32.8 37 300 5561 3400

注 1:ha當たり蓄積、蓄積変化量を除く表中の數値はいずれも「森林?林業統計要覧2017」による2015年の數値。

2:森林率については、森林面積を総面積(內水面面積を除く)で除した數値。

3:ha當たり蓄積については、森林蓄積を森林面積で除した數値。

4:日本の木材生産量は「木材需給表」による2016年の數値。なお、日本以外の各國は丸太生産量の數値。

5:日本の蓄積変化量は「森林?林業基本計畫」による2015年時點の総成長量の値。なお、日本以外の各國は「森林?林業統計要覧」による2010年と2015年の蓄積量の比較から算出。また、スウェーデンは森林蓄積が減少していることから「-」としている。
資料:林野庁「森林?林業統計要覧」、林野庁「平成28年木材需給表」(平成29(2017)年9月)、
「森林?林業基本計畫」(平成28(2016)年5月)

日本の森林は5割が天然林で、4割が木材生産のために人の手で育てられている人工林、殘りの1割が竹林などとなっています。わが國の人工林はスギやヒノキ、カラマツなど比較的成長が速く、建築用資材に適している針葉樹林が大半だといわれています。こうした人工林は、第二次世界大戦後の復興期から経済成長期にかけて植林されたものが多く、戦後の荒廃した國土の再生や保全、水源保護を図る目的と、建築材として価値が見込まれることから造林が盛んに行われました。

そして、人工林の多くは今、造林から30年~50年を経過して収穫期を迎えていています。それにもかかわらず、有効利用が進んでいません。これまで森林を守ってきた人たちの集落が過疎化したり高齢化が進んだりした結果、林業経営の後継者が不足しているからです。木材価格が低下し、林業で生活することができなくなって森林の管理が疎かになった経済的事業も大きな背景のひとつにあります。40年以上かけて育ててきたスギ1本の値段が680円と、ダイコン數本分にしかならず、林業従事者の就業意欲を削いでしまっているのです。

林地臺帳作成航空測量會社が活躍

森林は、放置したままで間伐を行わないと伸び放題になって陽射しがなくなり、木の根が枯れて地盤が緩くなります。すると大雨などによる土砂崩れの原因にもなります。ところが森林の6割を占める私有林の多くが所有者不明で、間伐しようにも手が付けられない狀況になっているのです。そこで國は2016年に森林法を改正し、各市町村に19年4月までに森林の所有者や境界などを記した「林地臺帳」を作成して公表するよう義務付けました。臺帳を作成して森林整備を促す狙いです。

所有者不明土地の割合に関する調査結果(2016年度地籍調査)

  全體 都市部 宅地 農地 林地
調査対象筆數 622608 79783 98775 200617 243433
(1)登記簿上で所在確認 497549
(79.9%)
68,203
(85.5%)
81,610
(82.6%)
166,648
(83.1%)
181,088
(74.4%)
(2)登記簿のみでは所在不明 125,059
(20.1%)
11,580
(14.5%)
17,165
(17.4%)
33,969
(16.9%)
62,345
(25.6%)

國土交通省「國土審議會土地政策分科會特別部會第1回資料」より抜粋

しかし、各自治體には蟲食い狀態になっている森林の境界確定を作業するノウハウはありません。そこで航空測量會社などの國土コンサルタント會社が航空機やドローンなどでレーザー計測の方法を使って樹木の高さや太さなどを解析する作業を行っています。

航空測量業界は一般になじみの薄い業界ですが、土砂崩れや洪水、大雨などによる自然災害時に大活躍しています。こうした會社には長年蓄積した地形データがあり、災害時には、それ以前に撮影した立體畫像と比較することで地形の変化を把握し、災害の原因を突き止めて復舊策を立てる重要なデータを作成?提供しています。

所有者特定から擔い手探しで新法施行

所有者を特定する林地臺帳を策定するとはいうものの、これまで何十年も放置されてきた森林の持ち主が突如現れるとは思えません。また、たとえ所有者が確定しても、その人たちが森林管理を受け継ぐとは限りません。相続されて森林から遠く離れた地域に住んでいるかもしれませんし、近くに住んでいても林業に従事する意思がないかもしれません。そこで國は、市町村を仲介役とする新しい森林管理制度を法制化することにしました。それが19年4月に施行される森林経営管理法です。

(図)森林経営管理制度の概要図

「林野庁森林経営管理制度(森林経営管理法)について」より作成

新制度は、所有者が伐採?植林できない場合、市町村などの地方自治體が「経営管理権」を設定し、自治體もしくは林業に意欲のある事業者に委託する仕組みです。林道などのインフラ整備は市町村自身が管理します。市町村が新制度を使って森林整備をしたいが所有者が確定しない場合は、都道府県知事の裁定で整備計畫を実行できる仕組みになっています。つまり、所有者が特定できないか、特定できても所有者が整備計畫に同意しない場合は、特例として代執行できる権利が市町村に與えられたことになります。この點については一部で批判があるようです。また、こうした森林整備を國全體で促進するため、2024年度から森林環境稅(年間1,000円)が住民稅に上乗せされます。

業務委託で林業の新規參入増える?

森林経営管理法は、林業の規制緩和を促進させる法律といえます。森林の所有者は市町村に経営管理権を渡し、市町村は民間事業者に運営を委託します。所有者、市町村、民間事業者の3者は経営管理権を「受益権」として取引する形になります。こうした事業スキームによって、異業種の新規參入業者が現れてニュービジネスが芽生えることが予想されます。

実際、前述した航空測量業界では、中核業務である山林のレーザー計測に加えて森林活性化事業の関連會社を設立した企業もあります。この會社では再生エネルギー事業を展開しており、間伐材から木質のチップを作って燃やすバイオマス発電に取り組んだり、子會社に木材加工會社、住宅建築會社を保有したりして森林にかかわる多様な事業を展開しています。

ただし、森林は水源を保全するための大切な資源です。森林は雨や雪などの降水を保持し、ゆっくり流れ出すようにしている一種の自然裝置。これを水源涵養(かんよう)といい、洪水などの災害を防ぐと同時に、地下を通過してゆっくり濾過させるので、ミネラル分を含んだ「おいしい水」を私たちに提供しているのです。

林業は奧深く、ここで語りつくすことは到底できませんが、豊かな國土資源を有効活用し快適な住空間を実現するために、將來に向けて森林の利活用が求められているのではないでしょうか。

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