「特例事業(yè)承継稅制」シリーズ(1)株式を無稅で後継者に引き継げる「特例事業(yè)承継稅制」の提出期限が2年延長
公開日:2019/01/30
企業(yè)経営者の年齢のピークは、 2000年に50?54歳であったのに対して、2022年には50?74歳までの幅広い年齢に分散するなど、これまでピークを形成していた団塊世代の経営者が事業(yè)承継や廃業(yè)などにより経営者を引退していることがうかがわれる事態(tài)となっています(※)。
そこで平成30年度の稅制改革において、従來の事業(yè)承継制を改良した「特例事業(yè)承継稅制」が創(chuàng)設(shè)され、さらに令和6年度の稅制改正により、特例承継計(jì)畫の提出期限が2年延長されました。この特例稅制を利用して、自社の早期経営改善計(jì)畫を立案し會社の永続的発展につなげることが期待されます。そのポイントを6回にわたって紹介します。まずは「特例事業(yè)承継稅制」の概要と適用條件を紹介します。
※中?企業(yè)庁 財(cái)務(wù)課「事業(yè)承継?引継ぎの推進(jìn)に向けて」內(nèi)「経営者の?齢化と後継者不在率の??まり」より
特例事業(yè)承継稅制のポイント
特例事業(yè)承継稅制では、一定の手続きによって一括で贈與等をした非上場株式等の贈與稅額が全額納稅猶予されます。贈與者死亡の際には贈與時(shí)の評価額が相続稅の課稅対象とされるなど、次の3つがポイントになります。
- 1)非上場株式等を贈與された際の贈與稅は全額納稅猶予される:先代経営者が代表権を後継者に譲り後継者が代表権を持った後に、先代経営者が所有する非上場株式等を一括して贈與すると、贈與稅額の全額が納稅猶予されます。
- 2)猶予贈與稅額は先代経営者の死亡によって免除:贈與された株式の評価額の100%に基づいて暦年課稅または相続時(shí)積算課稅により計(jì)算した贈與稅額全額が納稅猶予されます。また、贈與者が死亡したときに一定の手続きにより納稅猶予稅額は免除され、贈與時(shí)點(diǎn)の評価額が相続稅の課稅価格に算入されて相続稅が計(jì)算されます。
設(shè)例:総株主等議決権?cái)?shù)12萬株(評価額6億円)。全株式を先代経営者が保有、後継者(先代経営者の長男)に全株式を贈與
贈與稅額:(1)暦年課稅(6億円―110萬円)×55%-640萬円=3億2,299萬5,000円
(2)相続時(shí)積算課稅(6億円―2,500萬円)×20%=1億1,500萬円
- 3)相続稅の納稅猶予稅額:株式以外の相続資産が2億円、相続人は長男と次男の2名、長男は相続で財(cái)産を取得せず、次男が2億円の財(cái)産を相続した場合の相続稅額は次の通りになります。
●相続稅額
((6億円+2億円)―(3,000萬円+600萬円×2))÷2=3億7,900萬円
(3億7,900萬円×50%―4,200萬円=1億4,750萬円)×2=2億9,500萬円
●各人の相続稅額
長男2億9,500萬円×6億円/8億円=2億2,155萬円(全額納稅猶予される)
次男2億9,500萬円×2億円/8億円=7,375萬円
贈與から相続までの流れ
特例事業(yè)承継稅制による相続稅の特例納付猶予の適用を受ける流れは次のようになります。
- 1)「特例承継計(jì)畫」を都道府県庁に提出する:認(rèn)定経営革新等支援機(jī)関の指導(dǎo)および助言を受けて作成した「特例承継計(jì)畫」を令和8年3月31日までに都道府県庁に提出します。
- 2)「特例承継計(jì)畫」の提出前に先代経営者が死亡した場合:「特例承継計(jì)畫」を提出しなくとも、平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に先代経営者が死亡した場合には、死亡後に一定の手続きをすることにより特例事業(yè)承継稅制の適用を受けることができます。また、この期間內(nèi)であれば、贈與した後に「特例承継計(jì)畫」を提出することができます。
- 3)適用を受けるには一定の要件を満たす必要がある:「中小企業(yè)であること」「風(fēng)俗営業(yè)をしていないこと」「資産管理會社(資産保有型會社または資産運(yùn)用型會社)でないこと」などの要件を満たしている必要があります。
- 4)「特例承継計(jì)畫」未提出で令和8年4月1日以降に先代経営者が死亡した場合:一定の要件をすべて満たしていれば、一般事業(yè)承継稅制で、総株主等議決権?cái)?shù)の3分の2の評価額の80%に対応する相続稅額のみが猶予の対象となります。
- 5)「特例承継計(jì)畫」を提出した場合でも令和9年12月31日までに贈與しなければならない:先代経営者が特例期間中に非上場株式等を贈與する前に死亡しても、納稅猶予を受けることができます。
- 6)「特例承継計(jì)畫」を提出せずに令和8年4月1日以降に贈與した場合:必要な要件を満たしていても一般事業(yè)承継稅制の適用のみとなります。
- 7)令和9年12月31日までの贈與等に対応する相続にも特例事業(yè)承継背姿勢を適用:期間內(nèi)に「特例承継計(jì)畫」を提出し、令和9年12月31日までに贈與して特例事業(yè)承継稅制の適用を受けた場合、令和10年1月1に日以後であっても贈與した先代経営者が死亡した際には、贈與時(shí)點(diǎn)の非上場株式等の評価額を相続財(cái)産と見なして相続稅の全額が納稅猶予されます。
(図1)特例承継計(jì)畫の提出?認(rèn)定?贈與?相続の関係図
「特例事業(yè)承継稅制」と「一般事業(yè)承継稅制」の違い
一般事業(yè)承継稅制は、総株主等議決権?cái)?shù)の3分の2までが納稅猶予の適用対象で、殘りの3分の1は適用対象外です。さらに、相続の際の納稅猶予の対象となるのはその評価額の80%に対応する相続稅額です。また、適用を受けてから5年間の事業(yè)継続要件、特に雇用確保要件が大きなリスクとなっていました。特例事業(yè)承継稅制では、こうしたリスクや不便が解消されました。
- 1)対象株式が100%に
一般事業(yè)承継稅制の対象株式は、総株主等議決権の3分2ですが、特例事業(yè)承継では総株主等議決権のすべて対象となります。 - 2)相続時(shí)の納稅猶予適用対象が株式評価額の100%に
一般事業(yè)承継稅制の相続稅の納稅猶予額の計(jì)算対象は、一般事業(yè)承継稅制では適用対象となる株式等の評価額の80%に相當(dāng)する金額に対応する相続稅額でしたが、特例事業(yè)承継稅制では適用対象となる株式等の評価額の100%に相當(dāng)する金額に対応した相続稅額が猶予されます。 - 3)雇用確保要件は実質(zhì)撤廃
特例事業(yè)承継稅制では、一般事業(yè)承継稅制にある雇用確保要件(5編平均の従業(yè)員數(shù)贈與時(shí)又は相続時(shí)の従業(yè)員數(shù)が80%を下回らないこと)が撤廃されました。 - 4)複數(shù)の株式所有者からの贈與も可能に
一般事業(yè)承継稅制では、代表者だった同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈與に限られていましたが、特例事業(yè)承継稅制では、先代経営者からの一括贈與を條件に複數(shù)の株式所有者からの贈與も可能になります。 - 5)受講者の適用拡大
一般事業(yè)承継稅制では適用対象となる後継者は筆頭株主である代表者に限られていましたが、特例制度では総株主等議決権の10%以上を有することとなる上位2名または3名が対象となります。 - 6)特定相続人以外でも相続時(shí)精算課稅の適用を受けることが可能に
- 7)経営承継期間経過後の減免
特例制度では、譲渡時(shí)、合併?株式交換時(shí)による消滅時(shí)?および解散時(shí)に減免制度が導(dǎo)入され、一部減免されます。譲渡や合併?株式交換等による削減等の場合や、株式交換等による子會社になったときには相続稅評価額の50%を下限として計(jì)算します。 - 8)特例承継計(jì)畫の提出
特例事業(yè)承継の適用を受けられる可能性があるならが、令和8年3月31日に間に合うよう「特例承継計(jì)畫」を作成しましょう。
(表1)特例事業(yè)承継稅制」と「一般事業(yè)承継稅制」の違い
項(xiàng)目 | 一般事業(yè)承継稅制 | 特例事業(yè)承継稅制 |
---|---|---|
対象株式 | 総株主等決議數(shù)の3分2 | 全株式 |
相続時(shí)の猶予対象表価額 | 80% | 100% |
雇用確保要件 | 5年平均80%維持 | 実質(zhì)撤廃 |
贈與等を行う者 | 改正前:先代経営者のみ 改正後:複數(shù)株主可 |
複數(shù)株主可 |
後継者 | 後継経営者1人のみ | 後継経営者3名まで (10%以上の特殊要件) |
相続時(shí)精算課稅 | 推定相続人等後継者のみ | 推定相続人等以外も適用可 |
経営承継期間後の 減免要件 |
民事再生?會社更生時(shí)にその時(shí)點(diǎn)の評価額を再計(jì)算し、超える部分の猶予稅額を免除 | 左欄の內(nèi)容に譲渡?合併?株式交換等による消滅等?解散時(shí)が加わる |
特別承継計(jì)畫の提出 | 不要 | 要 |
提出期間 | - | 令和8年3月31日まで |
先代経営者からの 贈與の期間 |
なし | 令和9年12月31日まで |