脫炭素社會(huì)実現(xiàn)へ建築物省エネ改正法が成立
公開日:2022/07/28
2022年6月13日に脫炭素社會(huì)実現(xiàn)のための建築物省エネ改正法が公布され、すべての新築物件に対して省エネ基準(zhǔn)の適合義務(wù)を明文化し、木材利用の促進(jìn)なども盛り込まれました。同時(shí)に、炭素をうたい文句にした悪質(zhì)住宅リフォームにクギを刺す、異例のアナウンスが消費(fèi)者行政サイドから出ています。
新築物件すべてが対象になる
建築物省エネ法(正式には「建築物のエネルギー消費(fèi)性能の向上に関する法律」)は2017年に施行されました。延床面積2000m2以上の大規(guī)模な非住宅建築物を新築する場合は省エネ基準(zhǔn)の適合が建築確認(rèn)の條件になり、2019年の法改正で2021年から基準(zhǔn)の対象が300m2以上の非住宅建築物に拡大されました。
そして今回、住宅?非住宅を問わずすべての建築物が省エネ基準(zhǔn)の対象になりました。2025年に脫炭素(カーボンニュートラル)を?qū)g現(xiàn)させるという國の目標(biāo)を盛り込んだ法改正となり、名稱は「脫炭素社會(huì)の実現(xiàn)に資するための建築物のエネルギー消費(fèi)性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」と改められました。
建築物省エネ法は、2017年の施行から2021年、さらに今回の改正法が公布から3年以內(nèi)の施行ですから、2025年まで矢継ぎ早に規(guī)制を強(qiáng)化した印象があります。背景には、建築分野だけでエネルギー消費(fèi)全體の3分の1を占めることが挙げられます。建築分野での省エネを促進(jìn)しなければ、政府目標(biāo)の溫室効果ガス削減をクリアできないと判斷したからです。
すべての新築建築物を省エネ基準(zhǔn)に適合させるには、省エネ性能の改善を?qū)g現(xiàn)させる住宅関連の機(jī)器や資材、部品などを供給するメーカーの協(xié)力が不可欠。それぞれの分野で最も優(yōu)れた省エネ機(jī)器を製造する企業(yè)(トップランナー)を増やすため、改正法ではトップランナー制度を拡充するための後押しをします。
建設(shè)?不動(dòng)産業(yè)界関連では、注文住宅を年間300戸以上供給する事業(yè)者、賃貸アパートを年間1000戸供給する事業(yè)者は、「住宅トップランナー」として省エネ基準(zhǔn)の削減目標(biāo)がすでに示されています。住関連機(jī)器メーカーに対しては、省エネ性能の向上や消費(fèi)エネルギー削減に対応した「ZEH(net Zero Energy House)?ZEB(net Zero Energy Building)」水準(zhǔn)へ誘導(dǎo)するなど、トップランナー制度の拡充が行われる見通しで、住宅トップランナー制度は、事業(yè)者の対象を広げていくことも予想されます。また販売?賃貸の住宅物件は、省エネ表示をするよう促進(jìn)していくことも決まっています。
木材利用の促進(jìn)をうたう
法改正のもうひとつの大きなポイントは、木材を利活用することが明記された點(diǎn)です。建築分野は木材需要の約4割を占めているといわれており、建築分野で木材を積極的に利用することで消費(fèi)エネルギーを削減するだけでなく、地球溫暖化を招く二酸化炭素を吸収することになるため、気候変動(dòng)対策の観點(diǎn)から木材利活用を盛り込みました。
防火規(guī)制の合理化として、大規(guī)模建築物について大斷面材を活用した建築全體の木造化、もしくは防火區(qū)畫を活用した部分的な木造化を認(rèn)めることとしました。また、低層部分は別棟扱いを認(rèn)め木造化を可能にします。2級(jí)建築士でも行える簡易な構(gòu)造計(jì)算で可能な3階建て木造建築物の拡大も定めています。木材活用に関しては現(xiàn)在、資材の高騰いわゆる「ウッドショック」が続いており、政策実現(xiàn)のためには木材価格の安定が求められるところではないでしょうか。
悪質(zhì)リフォームに早期の警鐘ならす
今回の法改正で、國土交通省は2022年6月、消費(fèi)者庁からの「考え方」を関係団體や事業(yè)者に事務(wù)連絡(luò)しました。消費(fèi)者庁が出したのは、住宅リフォーム工事におけるトラブルの未然防止に関する「考え方」です。住宅リフォームに関しては、改修が不要と思われる住宅を訪問しては改修を強(qiáng)要したり、リフォームの必要な案件でも工事費(fèi)用を不當(dāng)に高額請(qǐng)求したりするなどの悪質(zhì)なリフォーム販売が後を絶ちません。
図:訪問販売による相談件數(shù)の推移(PIO?NET 登録分)
國民生活センター「各種相談の件數(shù)や傾向」(2022年2月18日更新)より作成
國民生活センターのまとめによると、訪問販売によるリフォーム工事に対する相談件數(shù)は2021年に6,774件。「隣家で作業(yè)をしている業(yè)者が來訪し、屋根修理の契約をした。後日、壁の補(bǔ)修も必要だと言われ追加で契約したが、解約したい」などの苦情が寄せられています。點(diǎn)検商法は2021年に5,154件。「損害保険で雨どいの修理ができると業(yè)者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われてお願(yuàn)いした。不安になったので斷りたいが、業(yè)者と連絡(luò)が取れない」などの相談がありました。
特に2020年に國內(nèi)で本格化した新型コロナウイルスの感染拡大で、自宅にいることが増えた高齢者が訪問販売トラブルに巻き込まれるケースが目立っているようです。
消費(fèi)者庁は、消費(fèi)者の省エネに対する関心の高まりに乗じて、こうした悪質(zhì)商法が拡大することを未然に防ぐ狙いから、2025年度の施行とされる今回の省エネ改正法の施行に際して、住宅リフォーム業(yè)者に対しては不當(dāng)販売しないようクギを刺し、消費(fèi)者に対しては被害に遭わないよう早期の警鐘を鳴らしました。