- 指定基準(zhǔn)
- 設(shè)備基準(zhǔn)
指定居宅サービス 事業(yè)者 (申請(qǐng)者) |
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対象者 | 65歳以上の要支援?要介護(hù)者。 (40歳以上65歳未満の者で要介護(hù)狀態(tài)の原因が身體上または精神上の障害が加齢に起因する者) |
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目的 | 當(dāng)該拠點(diǎn)において、家庭的な環(huán)境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護(hù)その他の日常生活上の世話及び機(jī)能訓(xùn)練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする。 |
本體事業(yè)所 | サテライト型事業(yè)所 | ||
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管理者 | 専従かつ常勤で配置 ※特養(yǎng)等で認(rèn)知癥介護(hù)3年以上の経験が必要 |
本體事業(yè)所の管理者が兼務(wù)可 | |
看 護(hù) 職 員 |
日中 (通い) |
常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上 | 常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上 |
日中 (訪問) |
常勤換算方法で1人以上 | 1人以上 | |
夜間 (夜間職員) |
時(shí)間帯を通じて1人以上 | 時(shí)間帯を通じて1人以上 | |
夜間 (宿直職員) |
時(shí)間帯を通じて1人以上 | 本體事業(yè)所の適切な支援を受けることができる場(chǎng)合は不要 | |
看護(hù)職員 | 従業(yè)者のうち1人以上 | 本體事業(yè)所の適切な支援を受けることができる場(chǎng)合は不要 | |
介護(hù)支援専門員 | 1名(兼務(wù)可) | 介護(hù)支援専門員に代えて、小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)計(jì)畫の作成に専ら従事する構(gòu)成労働大臣が定める研修を修了している者の配置が可能 |
※本體事業(yè)所及びサテライト型小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)事業(yè)所は、相互の登録者に訪問サービスを可能とし、また、サテライト型小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)事業(yè)者の登録者の処遇に支障がない場(chǎng)合には、本體事業(yè)所での宿泊サービスが可能。
利用料 | 介護(hù)報(bào)酬に関わる利用料の他、(1)食費(fèi)、(2)宿泊費(fèi)、(3)おむつ代など。 |
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介護(hù) | 利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流などもふまえてサービスを行う |
計(jì)畫の作成 | 居宅サービス計(jì)畫、小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)計(jì)畫を、介護(hù)支援専門員が作成する。 |
社會(huì)生活上の 便宜の提供 |
常に家族との連攜を図り、交流の機(jī)會(huì)を確保する。 |
緊急時(shí)の対応 | 速やかに協(xié)力醫(yī)療機(jī)関への連絡(luò)を行う等の必要な措置を講じなければならない。 |
運(yùn)営規(guī)定 |
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協(xié)力醫(yī)療機(jī)関 | 入居者の急変などに備え、あらかじめ協(xié)力醫(yī)療機(jī)関を定める。 |
居住機(jī)能を擔(dān)う 併設(shè)施設(shè)等への入居 |
利用者が併設(shè)居住施設(shè)への入所等を希望した場(chǎng)合、円滑にそれらの施設(shè)へ入所等が行えるよう、必要な措置を講じる。 |
調(diào)査への協(xié)力 | 妥當(dāng)適切な介護(hù)が行われているか市町村が行う調(diào)査に協(xié)力し、指導(dǎo)等がある場(chǎng)合改善すること。 |
地域との連攜等 | 運(yùn)営推進(jìn)會(huì)議を設(shè)置し、2ヶ月に1回以上、活動(dòng)狀況を報(bào)告する。 |
※上記4施設(shè)は、職員兼任可
小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)(抜粋)