CASE11「まだ早い」と思っているうちに、遺言を作成できない狀態(tài)に
公開(kāi)日:2024/06/28
母は80歳になったとき、弁護(hù)士から、「遺言書(shū)を書(shū)いておいたほうがいい」と言われましたが、母はまだ早いと思い、ずっと放置していました。
それから15年が経ち、母は95歳。同居の長(zhǎng)女は兄ともめるのが心配だったので、弁護(hù)士を再度訪問(wèn)。母もその気になっているので、遺言書(shū)をつくることになりました。
歩行が困難なため、公証人に出張をしてもらうことにしたのですが、公証人からは公証役場(chǎng)へ行けない理由と「認(rèn)知癥でない旨の診斷書(shū)」をかかりつけ醫(yī)から取得するよう指示されました。
ところが、認(rèn)知テストをクリアすることができず、すでに「認(rèn)知癥でない旨の診斷書(shū)」をもらえない狀態(tài)であることがわかったのです。
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これは、遺言書(shū)を書(shū)けるときに書(shū)かなかったための、殘念な具體例です。認(rèn)知癥ではないと診斷されなければ、「遺言能力」が認(rèn)められず、遺言書(shū)を作成することができません。早いうちに遺言書(shū)を作成する必要があるという典型例といえます。
思い立ったが吉日です。今はまだ大丈夫であっても、人は誰(shuí)もがいつかは衰えてきます。元?dú)荬胜Δ沥恕缸有⑿小工颏工毪长趣狻⒋笄肖胜长趣坤人激い蓼埂?br>
生前にできる相続対策として、まず行いたいことは、遺言書(shū)の作成です。遺言書(shū)は、家族がもめないための「思いやり」と言えます。遺言書(shū)がないままでは、すべて遺産分割協(xié)議となってしまいますので、もめる可能性があることを覚悟する必要があります。「生前対策には、遺言書(shū)は絶対に必要」ということを頭に入れておきましょう。
このケースの場(chǎng)合、母は80歳のときに遺言書(shū)を書(shū)くことができたはずです。でも、まだ早いような気がしたのでしょう。あるいは、きょうだいへの分割も決めることができなかったのかもしれません。そして放置してしまい、考えるのをやめた結(jié)果、誰(shuí)もが望まない狀況になってしまいました。遺言書(shū)の作成は、先に行っておくべきことです。
誰(shuí)も認(rèn)知癥にはなりたくありませんから、「なりたくない=ならない=大丈夫だ」と思ってしまうのでしょう。遅くとも、少しでも物忘れが出てきた時(shí)點(diǎn)で考えるべきです。
遺言書(shū)を書(shū)くにあたっては、事例でご紹介したような認(rèn)知癥テストがあり、それをクリアしなければ遺言を書(shū)くことはできないということを知っておいてください。
叔父と甥の関係にも注意
叔父と甥(実兄または実弟の子ども)の関係で、叔父が「俺が死んだら甥に財(cái)産を殘す」と口約束だけをした場(chǎng)合も、遺言書(shū)が必要なケースと言えます。叔父が存命のうちは、何の疑問(wèn)も持たずにいたとしても、叔父が叔父の妻よりも先に亡くなった場(chǎng)合、財(cái)産はすべて叔父の妻にいくことになり、甥は法廷相続人にはなりません。このような場(chǎng)合にも遺言書(shū)を書(shū)いておく必要があります。
家族関係が複雑で、財(cái)産をどこに引き継がせていくか、決まらないケースも増えています。離婚した後に2回目、3回目の結(jié)婚をすることも珍しくなく、それぞれの子どもがいることもあります。例えば、3回目に結(jié)婚した妻との間にできた子どもに継がせたいとして、1回目、2回目の結(jié)婚でできた子どももいるのであれば、それぞれの関係はどうなるでしょうか。子ども全員が相続人であり、財(cái)産の分割をどうするかは父親以外にはできないことです。
また、相続財(cái)産は夫婦で共に築いた財(cái)産であり、財(cái)産分與も家族の中できちんとするべきだという考え方が今は主流になってきています。遺言書(shū)や遺産分割協(xié)議書(shū)について改めて見(jiàn)直すべき時(shí)がきているのかもしれません。
遺言書(shū)を書(shū)いてもうまくいかないこともある
最近、遺言についての問(wèn)い合わせが増えています。私は遺言書(shū)を書(shū)いたほうがいいと言い続けてきましたので、少しずつ増えているのは良い傾向だと思います。ただし、遺言書(shū)を書(shū)けば相続が必ずうまくいくかというと、実はそうではありません。
先代が書(shū)いた遺言書(shū)のとおりに引き受けて、他のきょうだいにも不満がない狀態(tài)であれば問(wèn)題ありませんが、2、3人の子どもの間で揉めることがあります。遺言書(shū)は遺言書(shū)、権利は権利という考え方のもと、それぞれ遺留分を請(qǐng)求するケースもあります。そのため、遺言書(shū)を書(shū)く前にどれだけ家族會(huì)議をするかがとても重要です。稅理士が家族會(huì)議に立ち?xí)Ε暴`スも増えています。配偶者と子ども全員が家族會(huì)議に出て、皆が納得できれば問(wèn)題が起きることはほとんどありません。場(chǎng)合によっては、全員の目の前で遺留分は請(qǐng)求しないことを約束してもらい、最後にその旨を書(shū)き記しておくこともあります。
遺留分の放棄は、裁判官の審判を受けて許可を得る許可制です。裁判所の文書(shū)にも、放棄する前に遺留分相當(dāng)額を分けておくように書(shū)かれています。遺留分は保護(hù)のために法律としてあるものなので、裁判所も勝手に許可は出せません。
今は長(zhǎng)子相続という昔の考え方がかなり否定的に見(jiàn)られていることに留意する必要があります。分割協(xié)議でも遺言書(shū)でも、子どもそれぞれが本來(lái)もらえる最低の権利だけは保護(hù)するという思想のもとに書(shū)くべきなのです。